生理休暇と有給付与の出勤率との関係について
当社では生理休暇を月3回・年36回まで有給で取得できます。
今回、約2ヶ月私傷病で欠勤した者がいて、生理休暇も別途取得しています。
有給付与の労働日、出勤日の算定において、生理休暇の扱いをどのようにすればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/03/30 14:35 ID:QA-0015652
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
生理休暇につきましては、産前産後休暇や育児休業とは異なり法に定めの無いことからも就業規則上に定めがあれば全労働日に含め欠勤扱いする事も可能とされています。
そのような定めが無い場合には生理休暇が法定の休暇であることからも全労働日から除外するか、または出勤扱いとすべきといえます。
投稿日:2009/03/30 21:02 ID:QA-0015656
相談者より
就業規則では有給としているので、年次有給有休暇と同様の扱いが良さそうです。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2009/04/01 14:46 ID:QA-0036133大変参考になった
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