生理休暇と有給付与の出勤率との関係について
当社では生理休暇を月3回・年36回まで有給で取得できます。
今回、約2ヶ月私傷病で欠勤した者がいて、生理休暇も別途取得しています。
有給付与の労働日、出勤日の算定において、生理休暇の扱いをどのようにすればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/03/30 14:35 ID:QA-0015652
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
生理休暇につきましては、産前産後休暇や育児休業とは異なり法に定めの無いことからも就業規則上に定めがあれば全労働日に含め欠勤扱いする事も可能とされています。
そのような定めが無い場合には生理休暇が法定の休暇であることからも全労働日から除外するか、または出勤扱いとすべきといえます。
投稿日:2009/03/30 21:02 ID:QA-0015656
相談者より
就業規則では有給としているので、年次有給有休暇と同様の扱いが良さそうです。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2009/04/01 14:46 ID:QA-0036133大変参考になった
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