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労働協約と賃金控除に関する協定書の関係性について

いつもお世話になっております。

当社では労働協約に、賃金控除に関する事項(※一般的に賃金控除に関する協定と同内容)を条項化して記載し、協約を締結しております。
会社代表と従業員代表が結んでいる労働協約にて賃金控除に関する事項が網羅している状態でも、”賃金控除に関する協定”は別途締結しないとならないものでしょうか?もしそうだとしたら、根拠法律などがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 14:00 ID:QA-0156282

HOKKAIさん
北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 結論から申し上げますと、労働協約に賃金控除に関する事項が規定されており、それが有効に締結され…

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投稿日:2025/08/04 15:31 ID:QA-0156289

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

非常に解りやすく且つ根拠となる情報も提供いただき、感謝申し上げます。
アドバイス頂いた点を参考に、社内対応を検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 19:55 ID:QA-0156331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働協約であっても、従業員の過半数で組織された労働組合の代表者と締結さ…

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投稿日:2025/08/04 16:29 ID:QA-0156299

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

アドバイス頂いた点を参考に、社内対応を検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 19:56 ID:QA-0156332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 賃金控除に関する内容が労働協約に明記されており、使用者と労働組合(または 過半数代表者)がその協約を締結している場合は、賃金控除に関する協定を別…

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投稿日:2025/08/04 17:04 ID:QA-0156303

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

アドバイス頂いた点を参考に、社内対応を検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 19:56 ID:QA-0156333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働協約に賃金控除規定があるだけでは、自動的に非組合員に効力は及びません。 労働協約は包括的な内容であり、 非組合員に…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/04 19:32 ID:QA-0156327

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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