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一時帰休中の有給取得について

お世話になります。

このたび業績の悪化により社員を一時帰休させることになりました。
その際に、該当社員よりまずは有給を使いたいという申し出があった場合、拒否することは可能でしょうか。
または、通知文に「休業期間中の有給使用は認めない」といった文面を入れることは可能でしょうか。
判例等ありましたら教えていただきたくお願い致します。

投稿日:2009/03/02 15:01 ID:QA-0015379

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

一時帰休の件ですが、前もって正式に休業を従業員に告知された後に従業員から年休申請があった場合には、帰休日に関しては労働義務が無い日となりますので年休申請に応じる義務はございません。

直接該当する判例は存じ上げませんが、労働義務の無い日に年休を与える必要性が無いことは休暇の性質上からも当然の事といえます。

しかしながら、会社都合の休業であることからも、出来れば休業予定を説明する段階で年休取得または休業手当支給のいずれかを従業員に選択してもらい希望に応じるというのが妥当な措置であるといえるでしょう。

投稿日:2009/03/02 19:04 ID:QA-0015384

相談者より

 

投稿日:2009/03/02 19:04 ID:QA-0036037大変参考になった

回答が参考になった 0

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