一時帰休中の有給取得について
お世話になります。
このたび業績の悪化により社員を一時帰休させることになりました。
その際に、該当社員よりまずは有給を使いたいという申し出があった場合、拒否することは可能でしょうか。
または、通知文に「休業期間中の有給使用は認めない」といった文面を入れることは可能でしょうか。
判例等ありましたら教えていただきたくお願い致します。
投稿日:2009/03/02 15:01 ID:QA-0015379
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一時帰休の件ですが、前もって正式に休業を従業員に告知された後に従業員から年休申請があった場合には、帰休日に関しては労働義務が無い日となりますので年休申請に応じる義務はございません。
直接該当する判例は存じ上げませんが、労働義務の無い日に年休を与える必要性が無いことは休暇の性質上からも当然の事といえます。
しかしながら、会社都合の休業であることからも、出来れば休業予定を説明する段階で年休取得または休業手当支給のいずれかを従業員に選択してもらい希望に応じるというのが妥当な措置であるといえるでしょう。
投稿日:2009/03/02 19:04 ID:QA-0015384
相談者より
投稿日:2009/03/02 19:04 ID:QA-0036037大変参考になった
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