無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム適用者(コアタイムあり)の時短勤務

いつも参考にさせて頂いております。
この度、フレックスタイム制(※1)が適用されている社員が、
育児事由で、時短勤務(※2)を希望しています。

(※1)標準時間7.5時間/日、コアタイムあり
(※2)1日あたり1.5時間短縮可(=6時間/日勤務が可)

この場合、時短勤務は認めるとしても、
ベースとして、フレックスタイム制が適用されている以上、
コアタイムの就業は必要、と考えていますが、
その認識で差支えないものでしょうか。
恐縮ですが、アドバイス頂ければ幸いです。

投稿日:2025/04/14 16:47 ID:QA-0150976

あげは蝶さん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

時短勤務を行う場合においても、コアタイムの就業を必須とすることは、
法令に抵触するものではありません。

あくまで貴社におけるルール問題となります。

本件のようなケースはきちんと育児時短制度内にルールを定めておく必要が
あり、定めませんと、人それぞれの解釈論に発展することが多いです。

きちんと、会社規程に明確なルールを定めておくことを推奨いたします。

投稿日:2025/04/14 18:09 ID:QA-0150979

相談者より

このたびはご回答ありがとうございます。
フレックス(コアタイム)と育児時短の関係については、社内で明確にできていないため、今後明確化する方向で検討したいと思います。

投稿日:2025/04/15 09:07 ID:QA-0151010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問                              回答
フレックスタイム制で時短勤務を認める場合、コアタイム就業は必須か?  原則として必要。ただし、育児配慮により一部緩和は可能
時短制度とフレックスは併用できる?可能(厚労省も認めている)
就業規則での対応は?併用ルール・コアタイムの取り扱いを明文化するのが望ましい

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1,結論
原則として、コアタイムを含む時間帯に勤務できることを条件として、時短勤務を適用することは可能です。ただし、本人の状況によっては「コアタイムの一部免除」など、柔軟な対応を検討する余地があります。

2.背景:制度同士の関係性
制度      概要
フレックスタイム制始業・終業時刻を労働者の裁量に委ねる制度。コアタイム(必須勤務時間帯)があるケースが多い。
育児短時間勤務制度(育介法第23条)小学校就学前までの子を養育する従業員に対して、原則1日6時間の短時間勤務を認める義務あり。

3.ポイント:フレックス+時短勤務の併用は可能?
厚生労働省のガイドライン上、フレックスタイム制と短時間勤務制度は併用可能とされています。
条件としては:
1日6時間勤務など短時間勤務を前提に総労働時間を調整する
コアタイム内に勤務できる範囲で調整するのが原則
コアタイム全体に対応できない場合は、一部コアタイムの短縮や除外を認めることも可能

4.実務上の対応例(おすすめ)
項目    対応例
標準労働時間7.5時間/日(通常) → 6時間/日に短縮(時短勤務)
フレックスタイム原則維持。ただし、コアタイム(例:10:00~15:00)を6時間勤務に収める必要あり
調整方法・時短の適用期間中だけコアタイムを一部短縮(例:10:30~14:30)
・「本人希望+業務調整」で可能な範囲を明示し、個別運用

5.就業規則・制度での留意点
育児時短勤務中のフレックス制度の取り扱いを、就業規則や社内ガイドラインに明文化しておくことが望ましいです。
例(社内規程例)
育児短時間勤務制度適用者がフレックスタイム制の適用を受ける場合、当該期間においては、1日の労働時間は原則6時間とし、コアタイムに勤務することを原則とする。ただし、業務上支障がない範囲で、コアタイムの一部緩和を認めることがある。

6.まとめ
ご質問                              回答
フレックスタイム制で時短勤務を認める場合、コアタイム就業は必須か?  原則として必要。ただし、育児配慮により一部緩和は可能
時短制度とフレックスは併用できる?可能(厚労省も認めている)
就業規則での対応は?併用ルール・コアタイムの取り扱いを明文化するのが望ましい


以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/14 20:03 ID:QA-0150984

相談者より

このたびはご回答ありがとうございます。
私の認識に大きな誤りがあるわけではないと分かり、安心いたしました。
フレックス(コアタイム)と育児時短の関係については、社内で明確にできていないため、今後明確化する方向で検討したいと思います。

投稿日:2025/04/15 09:08 ID:QA-0151012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、コアタイムの就業は必要です。

ただし、短時間勤務については、
コアタイムで2時間以上の出勤とするなどとルール化することも可能です。

投稿日:2025/04/14 20:34 ID:QA-0150987

相談者より

このたびはご回答ありがとうございます。
私の認識に大きな誤りがあるわけではないと分かり、安心いたしました。
フレックス(コアタイム)と育児時短の関係については、社内で明確にできていないため、今後明確化する方向で検討したいと思います。

投稿日:2025/04/15 09:08 ID:QA-0151013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制と育児短時間勤務の併用も可能とされます。

従いまして、フレックスタイム制のコアタイムを維持されたまま短時間勤務の措置を採られる事も可能になります。

投稿日:2025/04/14 23:11 ID:QA-0151000

相談者より

このたびはご回答ありがとうございます。
私の認識に大きな誤りがあるわけではないと分かり、安心いたしました。
一方で、フレックス(コアタイム)と育児時短の関係については、社内で明確にできていないため、今後明確化する方向で検討したいと思います。

投稿日:2025/04/15 09:09 ID:QA-0151014大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。