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年次有給休暇の付与条件に関して

 日頃より大変お世話になっております。
 標題の件に関しまして、例えば以下のように、社員により異なる付与要件を就業規則に規定したとしましたら、法に抵触しますでしょうか。当然ながら、どちらの要件につきましても、労基法上の最低要件は満たすものです。
 【Ⅰ】日本人従業員:
    ・(1回目)入社6か月経過後に10日付与
    ・(2回目)1回目付与後、直近の4/1付で11.0日付与
        ※1) つまり、ここで全員算定日を統一します。
        ※2)この2回目だけは、出勤率8割を満たさなくても、
          すべからく付与いたします。
    ・(3回目以降)あとは1年毎4/1付で法定通り更新します。
 【2】外国人従業員:
    ~ 入社日以降、全く労基法の定める要件通りに付与します。
     算定日は4/1で統一されることなく、各人毎異なります。
 つまり、労基法上の最低要件は満たすものの、「日本人と外国人とで異なる付与要件を設定すること」は違法かどうか、ということでございます。
 理由としましては、例えば技能実習生の場合、実習期間及び在留期間の点から受入れの時点で、予め帰国しなければいけいない日取りが、おおよそ決まっております。例えば4/1一斉に更新された後、まもなくして帰国するとなりますと、有休付与更新されて間もない為、全て消化しきれず、場合によっては退職時のみ可能である「買取り」も視野に入れざるを得ないという状態に陥らないようにするという意味においてでございます。
 ご多用の中、誠に恐縮ですが、ご教授賜りますようお願い致します。
          
    

投稿日:2025/04/09 13:34 ID:QA-0150689

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

国籍を理由とした労働条件の差異について

お世話になっております。 回答させていただきます。 労働基準法3条では、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、差別的取扱いをしてはならないと定められています。 そのため…

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投稿日:2025/04/09 16:04 ID:QA-0150694

相談者より

羽石先生
 ご多用の中、早速ご返信いただきまして、誠にありがとうございました。国籍・信条…等による差別禁止、改めて強く再認識した次第でございます。社員個人に対するエンゲージメント及びモチベーション維持向上の観点からも、今回ご相談させていただいたような事柄につきましては、今後とも重々細心の注意を払い、運用していこうと思います。
 どうもありがとうございました。

投稿日:2025/04/10 09:32 ID:QA-0150739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働法は国籍問わず等しく適用されますので、国籍による差別となる運用は認められません。 また帰国のために有給が使えるかどう…

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投稿日:2025/04/09 18:47 ID:QA-0150720

相談者より

増沢先生
 ご多用の中、早速ご返信いただきまして、心より感謝申し上げます。ご教授賜りました内容につきまして、法令遵守はもとより、根底にある原則をも見失わないよう、今後とも細心の注意を払いながら運用して参る所存でございます。
 どうもありがとうございました。

投稿日:2025/04/10 09:36 ID:QA-0150741大変参考になった

回答が参考になった 0

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