育児介護休業規定における退職金の算定について
お世話になります。
育児介護規定の改訂を行っていますがその中の退職金算定について質問です。下記の通り以前の改訂で変更がなされています。
退職金の算定に当たり、育児介護休業をした期間は勤続年数に含めない。
↓
退職金の算定に当たり、育児介護休業をした期間は勤務したものとして勤続年数を計算する
これを再度、「退職金の算定に当たり育児介護休業をした期間は勤続年数に含めない」と変更した場合、不利益変更に該当するのでしょうか。
育児介護休業の退職金の算定期間については会社が決めることができることにはなっていますが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/02/28 13:52 ID:QA-0149002
- 総務の疑問さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が任意で決められる内容であっても、労働者に取りまして不利な内容へ変更される以上労働条件の不利益変更に該当します。
従いまして、当事案に関しましても、一旦勤続年数に含めるといった内容に変更されていますので、当然に不利益変更とされます。
投稿日:2025/03/01 18:54 ID:QA-0149029
相談者より
お世話になります。ご回答ありがとうございました。
やはり不利益変更に該当しますね。これが以前の担当者」は厚生労働省の例文をそのまま使用していて
ある意味、錯誤と考えられなくもないのですが
やはり元に戻すことは不利益変更に該当するのでしょうか
投稿日:2025/03/03 09:07 ID:QA-0149042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、理由がどのようであれ、一度正式に変更されたものであればやはり不利益変更に当たります。このような重要な内容変更について錯誤された等と言い訳されるのは筋が通らないものといえるでしょう。
投稿日:2025/03/03 18:54 ID:QA-0149075
相談者より
服部 様
お世話になります。
非常に参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2025/03/05 16:54 ID:QA-0149174大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談の件は、育児休業の取り扱いとしては問題ありませんが、一般的な労働条件として不利益変更に該当するものと思います。
ただし、将来期間の見直しであれば、不利益変更として取り扱い、十分な説明等を行い、就業規則を変更することは、検討してもよいかと思います。(不利益変更の取り扱いについては別途ご確認下さい。)
投稿日:2025/03/05 16:45 ID:QA-0149173
相談者より
黒田 様
お世話になります。
非常に参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2025/03/05 16:54 ID:QA-0149175大変参考になった
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