割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものについて
いつもお世話になっております。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものとして、家族手当など7項目が該当するかと思います。
新たに技能・資格手当(例えば1万円)を新設しようと考えておりますが、その際、割増賃金の基礎に参入しなければならないかと思っております。
ここで質問ですが、
資格を持っていない者には手当は支給されません。この場合、支給されない場合(支給されない者)、割増賃金の基礎には手当分(1万円)は含めないのでしょうか?
上記の場合、資格を持っている者は手当も付き、時間外時間の単価も上がるというのはちょっと腑に落ちないので、質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/09 10:25 ID:QA-0147140
- 素人人事さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
手当ての付け方を変更したらどうでしょうか
残業代の算定基礎については、労働基準法施行規則第21条に決められているので、変えられません。 従って、 「資格を持った…
投稿日:2025/01/09 13:15 ID:QA-0147166
相談者より
ご回答ありがとうございます。
資格を持っていない者には手当分(ex1万円)を割増計算の基礎に入れなくてもいいということで認識はあっていますでしょうか?
投稿日:2025/01/09 15:12 ID:QA-0147176大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
その認識でかまいません
資格の持っていない方に、資格手当をつける必要はありません…
投稿日:2025/01/09 15:20 ID:QA-0147177
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/09 16:47 ID:QA-0147183大変参考になった
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