事業場外のみなし労働時間制の社員への育児時間の適用について
いつもお世話になっております。
標記の件について、現在は育児時間の適用を希望する場合、適用期間中は事業場外のみなし労働時間制(8時間/日)の対象者から除いて適用すると規定しておりますが、両立支援等の観点から事業場外のみなし労働時間制のまま育児時間を取得できるようにする予定です。
この場合において、皆様が弊社の人事担当者の場合、育児時間を取得した場合のみなし時間は例1,例2のどちらを推進されますか。
なお、例3(そもそも事業場外みなしの社員に育児時間を認めない)は選択肢にないものとしてご回答ください。補足として弊社では育児時間を有給と扱っております。
例1:育児時間を取得してもみなし時間はそのまま
例2:育児時間の取得に応じてみなし時間を逓減(30分取得⇒7時間30分、1時間取得⇒7時間)
※一個人の意見としては労使協定の時間が複数になる=担当業務の再設計が必要と言う観点から例1で出来ればと考えております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/26 15:13 ID:QA-0146916
- BRIGHTさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有給ということですので、
例1の扱いでよろしいでしょう。
投稿日:2024/12/27 10:45 ID:QA-0146935
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/01/31 15:16 ID:QA-0148000参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児時間に関しましては賃金支払義務が発生しませんので、例2の扱いが可能とされます。
但し、例1の選択をされる事も労働者に有利な措置になりますので可能ですし、示されたような事情であればその方が望ましいものと考えてよいでしょう。
投稿日:2024/12/27 22:12 ID:QA-0146951
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/01/31 15:16 ID:QA-0148001参考になった
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