労災発生後の出勤について
お世話になっております。
建設作業員が所定労働時間内に労災が発生し、勤務時間内に病院に行き処置をうけました。処置内容は10針ほど小指を縫うといったものです。
医者の内容だと、建設作業はできないので、軽微なものであれば可能であると話を受けがっております。
本人が翌日には出勤を希望している場合は、支障がでない軽微な業務をさせることは可能でしょうか。
投稿日:2024/12/11 09:37 ID:QA-0146426
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、医師の診断で可能とされている範囲内の業務でありかつ御社判断でも怪我に支障はないという事でしたら、差し支えはございません。
一方、判断が難しいようでしたら、当人が希望されても大事を取って休んでもらう必要があるものといえます。
投稿日:2024/12/11 23:31 ID:QA-0146454
相談者より
回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2024/12/16 10:39 ID:QA-0146571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
医師が認め、本人が希望するなら問題ないでしょう。
投稿日:2024/12/12 22:46 ID:QA-0146497
相談者より
回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2024/12/16 10:39 ID:QA-0146572大変参考になった
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