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就業規則へ療養休職期間中の状況確認を盛り込む是非と考慮点

いつも利用させていただき、大変助かっております。

さて、現在弊社では就業規則の見直しを行っており、過去の弊社事例を
基に、リスク管理面、実運用面で必要な内容も盛り込もうとしております。

その中で、療養期間中の社員に対して、「必要に応じて治療の状況や
今後の見通し等について、定期または随時の報告を求めることができる」
という内容を盛り込もうと考えております。

背景としましては、以下の2点です。
・ある程度の復職時期の見通しを立てておき、受け入れ体制を
 整えておきたいため。そのために休職当初の休職期間の見込みだけ
 でなく、時期を踏まえて、より正確な復職時期を把握しておきたいため。
・過去に会社からの状況確認には応じなかったかと思えば、
 急に復職希望を出してきた社員がいたことがあったため。

もちろん休職者の状況や、産業医などの意見も鑑みて、休職後すぐに
報告を求めたり、頻繁に報告を求めたりなどして、休職者の過度な負担に
ならないように配慮する考えです。

上記を就業規則に盛り込むにあたり、法的側面の他、考慮すべき点、
あるいはそもそもこのような内容を盛り込んでも問題がないものか
ご教授いただけますでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/05 18:28 ID:QA-0145278

サティーさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規則への盛り込み自体については特に差し支えございません。

注意すべき点は実際の運用面といえますので、ご認識の通り休職者の心身への負担が生じないよう十分に配慮され、報告が無かったからといってペナルティを科したりする事がないよう慎重に対応される事が重要といえます。

投稿日:2024/11/06 09:12 ID:QA-0145299

相談者より

早速のご教授ありがとうございました。
「規則への盛り込み自体については特に差し支えない」とのことで、安心しました。
就業規則に盛り込んでおくようにいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/06 15:37 ID:QA-0145316大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

盛り込んで問題ありませんし、
盛り込んだ方が宜しいでしょう。

社員についても報告義務を記載するケースも
少なくありません。

投稿日:2024/11/06 10:48 ID:QA-0145313

相談者より

早速のご教授ありがとうございました。

「盛り込んで問題なく、盛り込んだ方が良い」、「報告義務を記載するケースも少なくない」とのことで安心しました。
就業規則に盛り込むようにいたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/06 15:40 ID:QA-0145317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

盛り込んでも盛り込まなくとも、どちらでも良いと考えます。
具体的な対応は「休職」の際に、状況に応じて変わります。逆に休職命令を出さないケースでは該当しません。

例えば骨折など、外傷で治癒見込みや連絡対応が問題ない場合、危篤状態で意思確認もできない状態や精神疾患など、同様の対応はできません。

休職命令を出す都度、状況に応じて、休職期間中の連絡体制や復職委員会の設定などで、具体化し、本人ともその方針に沿った対応ができることが重要と思います。

投稿日:2024/11/07 10:11 ID:QA-0145336

相談者より

ありがとうございました。

おっしゃる通り、休職者の状況により対応が異なるかと思いますので、休職命令を出す都度状況に応じて、本人とも方針を確認しておくなど、適切な対応をとるように努めます。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/08 10:50 ID:QA-0145369大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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