退職願承諾書の発行者
毎々お世話になっております。
退職願承諾書の発行者は、代表取締役ではなく、例えば人事権のある人事部長や事業部長名で発行することは可能でしょうか?
投稿日:2024/10/31 01:53 ID:QA-0145103
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法令上役職の制限等はございません。
従いまして、人事権限を有する者であれば可能になります。
投稿日:2024/10/31 11:48 ID:QA-0145123
相談者より
毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/10/31 13:45 ID:QA-0145132大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
必ずしも代表取締役である必要はありません。
人事権のある役職者であれば差し支えありません。
投稿日:2024/10/31 14:42 ID:QA-0145135
相談者より
毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/10/31 15:49 ID:QA-0145138大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の独自書式かと思いますので、代表印か社印があれば良いのでは無いでしょうか。
投稿日:2024/10/31 15:19 ID:QA-0145137
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