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担当者の錯誤で年休を多く付与した場合

お世話になります。

令和6年4月1日にフルタイム会計年度任用職員を採用し
担当者の錯誤で採用時に年休を20日付与しました。
当該職員もそのつもりで、現時点で12日年休を取得しています。

しかしながら、改めて確認すると20日の付与ではなく
正しくは10日の付与でした。

このケースでは、どのように対応したらよいのでしょうか?

1.当該職員に年休の返納(10日)をお願いし
  2日間は欠勤扱いにしてもらう。

2.12日の年休は有効にし、8日返納してもらい
  以後、休暇を取得する場合は欠勤扱いにする。
  令和7年4月1日に11日を付与

3.その他

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/29 14:57 ID:QA-0145012

ヒトデナシさん
北海道/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずは誤った付与の件について当人に事情を説明され陳謝されるべきです。

その上で、使用者側の不手際になりますので、既に消化された分まで欠勤扱いというのは避けるべきといえます。

また、未消化の8日分は返納というよりは単に間違いが有ったとして取消される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2024/10/29 16:17 ID:QA-0145015

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社側の完全な手落ちで、すでに休みまで取得してしまった以上、2. として、ご本人に重々お詫びするしかないでしょう。
タダ働きにするなどは給与を不払いですから無理です。

またこのようなミス再発を防止するような具体的対策も提示して、とにかく今後はもう有給も取れなくなることをご理解いただくよう、説得することでしょう。
尚、担当者個人でも防止できる仕組みではなく、担当者にチェックまで丸投げしていた仕組み上の瑕疵であれば、会社の責任となります。

投稿日:2024/10/29 16:39 ID:QA-0145018

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が錯誤し、かつ有休申請も認めたわけですから、

本人に悪意がない限りは、2が妥当でしょう。

投稿日:2024/10/29 18:39 ID:QA-0145024

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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