事業譲渡された後の会社における退職金制度について
いつも参考にさせていただいております。
グループ会社間での出向や転籍に関与しているのですが
最近グループ会社間で事業譲渡がおこなわれ、A社にB社の一支店が事業譲渡され
該当支店在籍者がA社に転籍となりました。
転籍時、基本的にはA社の就業規則にあわせることとしつつも
給与・定年年齢・有休日数や算出にあたっての在籍期間はB社のものを維持し、原則不利益の内容にして提示して転籍しました。
退職金について、A社とB社は異なる制度だったため
どのようにするかは社長預かりとなっていたのですが、最近になってB社からの転籍者はB社の制度を継続することと連絡がありました。
ここで相談させていただきたいのですが、B社からの転籍者は前の退職金制度が維持されれば
不利益改定にはならないと思われるため、退職金規程に分けて記載をすれば問題ないということになりますでしょうか?
過去の経験上、どちらかにあわせるということしかしてこなかったため、同じ会社の同じ雇用形態の正社員に対し
2つの退職金制度があることに少し違和感があるため、こちらで相談させていただければと思い投稿させていただきます。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/24 15:38 ID:QA-0144858
- 労務担当2024さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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