裁判員制度に伴う就業規程
勉強不足です。
来年より裁判員制度が導入されますが、社員が指名された場合の扱い(有給・特別休暇等)について規程を設けるには、どのようなものがいいのでしょうか。よろしくお願い致します。
投稿日:2008/11/28 09:13 ID:QA-0014392
- *****さん
- 大阪府/通信(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁判員制度に伴う就業規程の改訂
■多くの企業の就業規則では、特別休暇に、「公の職務」に関わる「必要な日数」を含めています。裁判員やその候補者として裁判所に出向くことは、これに該当するので、特に改訂しなくても構わないことになります。
■ただ、この種の休暇は無給扱いとされている場合が多いので、「有給」扱いにする場合には、規則改訂が必要です。「有給」扱いの場合でも、裁判所から支給される日当とは無関係に、全額支給するのか、差額支給とするのか、などを含めて決めれば、規定文言も、自ずから、決まってくるでしょう。就業規則の改訂には、所定の手続きが必要なことはご存知だと思います。
投稿日:2008/11/28 10:48 ID:QA-0014394
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