日本で雇用した外国人を出向させるには?
こんにちは。
会社で外国人(中国)のかたを雇用していますが、中国にある子会社への出向を考えています。そうした場合日本では非居住者扱いとなると思いますが、そうなると就労ビザなども発行されなくなるのでしょうか。ビザがない→就労できないということになり、当社での雇用は不可能となりますか。仮に雇用が可能な場合の必要な手続きを教えていただけないでしょうか。所得税は日本では非課税・申告は日本及び現地子会社からの支払合計所得を中国で申告することになりますか。また子会社への転籍のケースも考えていますが、現地での相場を考えると現状の給与相当額は現地子会社では支払えず、また本人も希望していません。
通常は中国人を採用し、中国に出向などないと思うのですが・・。どうしたらよいのか途方にくれています。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/11/27 09:15 ID:QA-0014369
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
当方専門外の事項もございますが、分かる範囲内で回答させて頂きますね‥
就労とは文字通り現に国内で勤務実態のある状況を指すものですので、雇用関係があっても出向で本人が海外で勤務している場合には就労ビザの必要性は生じないものといえます。
従いまして、就労ビザの延長は原則出来ませんが、雇用契約がそのままでも国内で就労させていない限り問題は生じないというのが私共の見解になります。
但し特殊なケースでもありますので、ビザの件も含め詳細は入国管理局に、また税務の件は税務署に直接確認された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2008/11/27 12:30 ID:QA-0014374
相談者より
お忙しいところありがとうございました。雇用契約がそのままでも国内で就労させていない限り問題は生じない・・。関係機関に確認のうえ、対応してみます。ありがとうございます。
投稿日:2008/11/27 13:07 ID:QA-0035696参考になった
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