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賃金改定による高年齢雇用継続給付の減額について

当社では定年再雇用者へ賞与を支給しておりますが、今後の最低賃金上昇への対応策として、賞与を廃止して同額を月額給与へ加算する案があります。

そうした場合、年収は変わらないのですが、
60歳定年時賃金からの低下率が80%程度まで上がり、高年齢雇用継続給付が支給されなくなってしまいます。
(以前は低下率が60%でしたので、満額支給されていました)

この場合は、高年齢雇用継続給付が支給されなくなってしまうことにより、不利益変更となってしまうのでしょうか?
労働者の合意が必要ですか?

投稿日:2024/09/10 16:07 ID:QA-0143157

NKNさん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最低賃金のために賞与廃止すること自体が不利益変更ですし、
トラブルに発展した場合は、
最低賃金の目的から外れているとされる可能性があります。

さらに高年齢雇用継続給付もストップでは、
従業員からすれば、反発する方もいる可能性があります。

文面から具体的な数字がわかりませんが、
ぎりぎり最低賃金をクリアする方向でご検討ください。

投稿日:2024/09/10 19:12 ID:QA-0143163

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/10/09 17:18 ID:QA-0144281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ず賞与廃止自体が労働条件の不利益変更に該当します。加えまして、高年齢雇用継続給付は御社の労働条件ではございませんので法令上での不利益変更にはなりませんが、現実問題としまして年間での労働者の手取り額が大きく減る事に変わりございませんので、そのような不合理な措置は避けるべきですし、どうしても変更されたい場合はやはり労働者の個別同意を得られるのが妥当と考えられます。

投稿日:2024/09/10 20:13 ID:QA-0143167

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/10/09 17:18 ID:QA-0144282大変参考になった

回答が参考になった 0

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