バス代の支給について
お恥ずかしい質問で失礼します。
現在、通勤交通費の支給でバスを利用しているものも多数おります。
中には定期がないバス会社もあり、そのような社員には翌月に前月の勤務日数×往復運賃で支払っております。
ところが1か月の定期代のようにまとめて支払えないか?という意見がでて
なぜか21日×往復運賃で払おうと・・・(所定労働日数が20.25日と定められており、切り上げると21日)
過去に事例を見ると、21日より多く働いている方もいます
逆に日数が少ない人もおります。
このように今まで違う支給をする際は、就業規則の変更など手続きも必要になり勝手に変更できるものではないと思っております。
1.このようなまとめての支払いに変更するのは可能なのか?
2.可能だとして就業規則変更等、必要な手続きはないのか?
教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/28 16:18 ID:QA-0142653
- 00000さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当について支給するかしないかは会社の規定によりますので、
1.まとめて支給というルールも可能です。
2.就業規則を変更し、
通勤手当の規定について、例えば、
バス代については、21日×往復賃金を支給すると規定、周知してください。
投稿日:2024/08/28 16:48 ID:QA-0142660
相談者より
ありがとうございます。
就業規則の改訂が必要なことがわかってよかったです。
投稿日:2024/08/28 17:34 ID:QA-0142662参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
交通費を雇用契約において保証しているのであれば、支払方法の変更などすべて就業規則変更となります。正式に就業規則を変更し、届け出など対応して下さい。
また実費を下回る支給などであれば不利益変更になり、個別同意が必要です。
バス以外も含めて、現実的に想定されるあらゆる通勤への支払い基準、支払方法を設定して下さい。
投稿日:2024/08/28 17:48 ID:QA-0142665
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2024/08/28 18:44 ID:QA-0142670参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員本人の希望であれば、その方に関しましては支払方法の変更も可能とはいえるでしょう。
但し、都度そのような希望を認めますと、多くの従業員が希望を出される場合現行制度自体が崩壊してしまいかねませんので、安易に応じられる事は禁物です。
文面内容を拝見する限りですと、現行の実費精算が理に適っており変更される必要性は無いものと感じられます。ただどうしても希望者が多いようでしたら、今一度社内でも慎重に検討され、もし変更すると決まった際には、当然ながら就業規則及び雇用契約書への記載をされる事が必要といえます。
投稿日:2024/08/28 22:50 ID:QA-0142680
相談者より
丁寧にありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/08/29 08:55 ID:QA-0142687大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1、可能です。
通勤費をどのような形で支払うかは、基本的には企業の裁量で差し支えはなく、まとめて支払うとしてもかまいませんが、ただし、出勤日が21日より多い人、少ない人が出てくることは十分予想されますので、そこはどう調整するかがポイントになります。
2、通勤費については、往復運賃×21日分を一括して支払う。ただし、21日を超えて出勤した従業員に対しては超過日数分は追加で支払い、出勤日が21日に達しない従業員については、未達日数分は会社に返還させるものとする、あるいは、翌月21日分の支給額から当該日数分を控除して支払う、といった体で記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2024/08/29 06:57 ID:QA-0142684
相談者より
具体的にありがとうございます。
規則の変更が生じることとなった場合、たいへん参考になります。
投稿日:2024/08/29 08:55 ID:QA-0142688大変参考になった
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