賞与について
雇用契約書に賞与について記載があり年2回と書いてありました。
入職後に年2回ではなく分割賞与になるのでまとめて支払われないことが発覚しました。
これは労働条件の不利益変更に該当しますでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/07/10 15:33 ID:QA-0140819
- *****さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年2回ではなく、年何回になったのでしょうか。
就業規則の賞与規定、合理的な根拠がないかぎり、
不利益変更ということになりますが、
変更理由、金額等詳細によります。
投稿日:2024/07/10 17:46 ID:QA-0140826
プロフェッショナルからの回答
判断
個別契約なので、契約書全文の記述などでなければ何ともいえませんが、ご提示部分だけで判断すれば不利益変更かも知れません。掲示板で対応できる内容ではないので、弁護士などに直接確認された方が良いでしょう。
投稿日:2024/07/10 21:23 ID:QA-0140833
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、不利益変更というよりは契約違反といえますので、当然に年2回支給される義務が生じます。
但し、労働者としてのご質問のようですので、こちらのサイトの主旨に沿わない為、今後は労働基準監督署等労働者の相談窓口へお尋ね下さい。
投稿日:2024/07/10 22:45 ID:QA-0140841
相談者より
大変失礼致しました。
然るべきところに相談しようと思います。
ありがとうございました
投稿日:2024/07/11 20:47 ID:QA-0140891大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年2回であろうと、多数回の分割支払いであろうと、支給総額に相違がなければ一概に不利益変更にあたるとは言い切れません。
ですが、入社後にその事実が判明したということであれば、雇用契約書に記載された労働条件と異なるわけですから、契約違反でしかなく、まずは説明を求め、納得がいかなければ契約書に記載されたとおりの支払いを求めることは可能です。
どうしても、会社が応じなければ労基署に相談することも検討されたらいいでしょう。
投稿日:2024/07/11 07:59 ID:QA-0140858
相談者より
ありがとうございます。
本当に急に言われたので助かりました!ありがとうございます!
投稿日:2024/07/11 20:45 ID:QA-0140890大変参考になった
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