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賞与について

雇用契約書に賞与について記載があり年2回と書いてありました。
入職後に年2回ではなく分割賞与になるのでまとめて支払われないことが発覚しました。
これは労働条件の不利益変更に該当しますでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/07/10 15:33 ID:QA-0140819

*****さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年2回ではなく、年何回になったのでしょうか。

就業規則の賞与規定、合理的な根拠がないかぎり、
不利益変更ということになりますが、
変更理由、金額等詳細によります。

投稿日:2024/07/10 17:46 ID:QA-0140826

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

個別契約なので、契約書全文の記述などでなければ何ともいえませんが、ご提示部分だけで判断すれば不利益変更かも知れません。掲示板で対応できる内容ではないので、弁護士などに直接確認された方が良いでしょう。

投稿日:2024/07/10 21:23 ID:QA-0140833

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不利益変更というよりは契約違反といえますので、当然に年2回支給される義務が生じます。

但し、労働者としてのご質問のようですので、こちらのサイトの主旨に沿わない為、今後は労働基準監督署等労働者の相談窓口へお尋ね下さい。

投稿日:2024/07/10 22:45 ID:QA-0140841

相談者より

大変失礼致しました。
然るべきところに相談しようと思います。
ありがとうございました

投稿日:2024/07/11 20:47 ID:QA-0140891大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年2回であろうと、多数回の分割支払いであろうと、支給総額に相違がなければ一概に不利益変更にあたるとは言い切れません。

ですが、入社後にその事実が判明したということであれば、雇用契約書に記載された労働条件と異なるわけですから、契約違反でしかなく、まずは説明を求め、納得がいかなければ契約書に記載されたとおりの支払いを求めることは可能です。

どうしても、会社が応じなければ労基署に相談することも検討されたらいいでしょう。

投稿日:2024/07/11 07:59 ID:QA-0140858

相談者より

ありがとうございます。
本当に急に言われたので助かりました!ありがとうございます!

投稿日:2024/07/11 20:45 ID:QA-0140890大変参考になった

回答が参考になった 0

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