通勤の基準に関して
前回の質問と同じようにはなるのですが、今一度教えていただきたいことがあります。
①今現在は通勤規程で、特に車通勤をする上で○キロメートル以上の距離でないといけない、という基準はありませんが、この基準、例えば1.2キロを超える方が車通勤OK!などとすることは、従業員の不利益になることに値するのでしょうか?
②上記の変更は、就業規則の変更となるのでしょうか?その場合は、従業員代表者に対して変更内容の意見書をもらい、労働基準監督署へも届出が必要なのでしょうか?
③社内規定を変更する場合にて、就業規則に関わるところは、必ず労働基準監督署への届出が必要なのでしょうか?
④このような車通勤に関わる部分は他社さんではどのようなルールが多いのでしょうか?
⑤課税、非課税の境目となる通勤距離は何キロでしょうか?
以上
いろいろありますが、お伺いしたい事項です。
投稿日:2008/09/23 10:08 ID:QA-0013790
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご利用頂きまして有難うございます。
ご質問が多岐に渡りますので、各々手短に回答させて頂く件ご了承下さい。
①‥ 車通勤が出来なくなる等実際に不利益を被る方が現時点でいなければ、就業規則の改正等適正な手続きを採られる限り特に問題とはならないでしょう。
しかしながら、該当する方がいるとすれば当人には大変重要な問題ですので、会社の考える見直し案のみにこだわらず、個別に事前相談された上であるべき解決方向を探るべきといえます。
②及び③‥ 基本的には同様の事項になりますのでまとめて回答させて頂きますね‥
労基法上の就業規則とは、通勤規程のような関連する別規程も含めた総体を指すものと解されています。
従いまして、同規程の改正は就業規則の一部改正といえますので、厳密に言えば文面にございます就業規則の改正手続きを要するものといえるでしょう。
通勤規程の改正自体、本来頻繁に行うべきものではございませんし、この度のような重要な見直しであればその有効性を確実にする上でも法に基く届出をきちんとされるべきというのが私共の見解になります。
④‥ 各社様々な対応であるといえますし、やはり一概には申し上げられません。
こうした事柄に関しましては適正な問題解決を図る上でも、御社の実態を踏まえた上で独自に考えられるべきというのが私共の見解になります。
⑤‥ 基本的にはマイカー・自転車通勤の場合片道2キロ未満が全額課税対象、2キロ以上では距離に応じて非課税限度額が定められています。
但し、電車バス等の定期代の方が上回る場合にはその金額を限度額にしても差し支えないとされています。(※限度額等の詳細につきましては、国税庁HPのタックスアンサー・源泉所得税の「特殊な給与」ページにてご確認下さい。)
投稿日:2008/09/24 00:38 ID:QA-0013792
相談者より
投稿日:2008/09/24 00:38 ID:QA-0035473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
車通勤のルールに関して P2(A002369関連)
① 不利益変更とは、「現行制度」に比べての話です。「現行基準がない」ということが、「無条件で車通勤を認める」ことであれば、ご引用の「1.2キロ」制限も、不利益変更ということになります。ただし、1キロ前後の短距離通勤に車通勤を認めないことが、良識を欠く措置とは考えにくいですね。この不利益変更は、自転車・徒歩手当への支給新設とのバランスでは、全体としては容認されてもよい範囲内の変更だと思います。
② ③ 些細なこととは云え、「基準がない」現行規程に、制限を設けることは、労働条件の変更になるでしょうから、ご質問の通り、就業規則変更の手順を踏まなければなりません。
④ 賃金はじめ、退職金、出張旅費など詳細記述を要するか、頻度高く変更が生じるような労働条件については、就業規則本体には、「別途、○○規程を設ける」と記載しておき、付属規程化して柔軟性を持たせるケースが多いようです。通勤費については、複雑でもなく、変更頻度も低いことから、規則本体への記載が多いように思います。
⑤ 「自転車や自動車等の交通器具を使用していている人に支給する通勤手当」は「通勤距離が片道2キロメートル未満」の場合は「全額課税」となります。平成20年5月1日現在の、距離ごとの非課税限度一覧は、国税庁のサイト《 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 》で確認できます。
投稿日:2008/09/24 09:38 ID:QA-0013794
相談者より
投稿日:2008/09/24 09:38 ID:QA-0035474大変参考になった
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