勤務延長制度から再雇用制度への変更について
従業員が50人に満たない中小企業を経営しています。
現在、63歳の従業員がいます。
60歳の定年時に、勤務延長制度により特に給与や業務内容などを変更せずに、雇用を継続しています。
この従業員を再雇用制度のもと、有期の契約に変更したいと考えています。
この場合、
・従業員が拒否しても、再雇用制度による有期契約に変更できるのでしょうか?
(給与の変更はしません)
・拒否された場合、雇用主としては勤務延長制度を継続するしかないのでしょうか?
ちなみに定年時に勤務延長制度が就業規則に記載されておらず、当時、口約束で雇用継続を認めました。現在の就業規則は、昨年改訂し、再雇用は有期契約になる旨が記載されています。
投稿日:2024/04/06 12:43 ID:QA-0137333
- MASKUさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、口約束であっても現に勤務延長で契約内容をそのまま継続し勤務されているという事であれば、既得の労働条件とされます。
従いまして、これを一方的に変更される措置に関しましては労働条件の不利益変更となりますので認められません。
どうしても変更された場合には、事情を丁寧に説明された上で本人の同意を得る事が必要です。
投稿日:2024/04/08 09:39 ID:QA-0137348
相談者より
ありがとうございます!状況理解できました。
大変参考になりました!
投稿日:2024/04/08 13:57 ID:QA-0137366大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該従業員が拒否をすれば、再雇用制度による有期契約に変更することは不可能であり、勤務延長制度を継続するしかありません。
また、当時は口約束での雇用継続であったとしても、それがそのまま今日まで労働条件を形成してきており、かつ、現在の就業規則を口約束当時に遡っての適用もできません。
本人に丁寧に事情を説明し、同意を得た上で変更するしかありません。
投稿日:2024/04/08 12:56 ID:QA-0137361
相談者より
こちらもありがとうございます。大変参考になりました!
投稿日:2024/04/08 13:58 ID:QA-0137367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職に関する事項は絶対的記載事項とされていますので、
勤務延長制度が就業規則に記載されていないこと自体が、問題があります。
まず、昨年再雇用制度に改定した際に、63歳の従業員の方には同意を取る必要がありました。
同意が得られない場合には、再雇用制度にした理由、説明経緯によりますが、
給与など変更しないのであれば、不合理ともいえないでしょう。
投稿日:2024/04/08 17:50 ID:QA-0137377
相談者より
ありがとうございます。改めて弊社の就業規則の不備を再認識しています。
しかるべき専門家にも相談して、対応進めたいと考えております。
投稿日:2024/04/09 10:07 ID:QA-0137399大変参考になった
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