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入社月の賞与に対する源泉徴収税について

お世話になります。

入社月の賞与に対する源泉徴収税は
(1)賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で除す。
(2)1.の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める。
(3)2.の金額を6倍した金額を賞与から源泉徴収する。

となるかと思うのですが、
下記の場合には源泉徴収税は0円になるという事で相違ないでしょうか。

甲計算
賞与:500,000円
社保合計:72,775円
(500,000-72,775)÷6=71,204
88,000円未満なので0円


また賞与支給時の源泉徴収税が0円だとしても、
年末調整時に賞与に対する所得税も改めて計算されるという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2024/03/29 11:09 ID:QA-0137081

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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