無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入社日を大幅に経過してからの労働契約

 いつも大変お世話になっております。
 当社は設立から15年となります。お恥ずかしいお話ですが、当初は労務管理があまり出来ておらず、少しずつ整備して現在に至っております。
 「労働契約書」もここ数年の新入社員に対しては取り交わして居るのですが、大半の正社員に関しては作成もしていない状況です。
 数日前に、労働局から「労働条件自主点検表」が届きまして「労働契約」の有無について記入する欄がありました。
 改善日を記入しなければならないのですが、入社日から数年経過している社員のものは、現在の日付で書面を作成したほうが良いのでしょうか。
 ご教授お願い申し上げます。

投稿日:2008/09/01 13:44 ID:QA-0013531

*****さん
茨城県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働契約に関しましては、基本的には口頭でも成立しますし、労働条件に関しましては就業規則の該当部分をコピーして配布すれば済みますので、詳細な労働契約書を改めて作成する必要はないものといえます(※この際、就業規則の労働条件と現実の労働条件が一致しているかも確認して下さい)。

但し、労働条件の文書による明示事項には就業規則に無い「労働契約の期間に関する事項」「就業の場所、従事すべき業務に関する事項」も含まれていますので、これらにつきましては個別の労働契約書上に定めて文書化しておくことが必要です。

また改善日につきましては労働契約書を作成した当日の日付を記入し、入社日等は上記労働契約書上にて明らかにすればよいでしょう。

投稿日:2008/09/01 14:25 ID:QA-0013533

相談者より

早速ご返答くださいましてありがとうございました。

今さら取り交わすのは違うのかな・・と思っていましたが、作成します。

投稿日:2008/09/01 17:09 ID:QA-0035386大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。