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通勤時間内の業務について

いつもお世話になっております。
弊社の社員で通勤時間内に資料の読み込み等行い、出社後企画に起こすといった業務スタイルの社員がいます。
他の社員より効率的に業務を行っているのですが、通勤時間内の資料読み込みが労働時間に当たるのではないかといった
意見が出ています。
実際に業務を行っている、通勤時間は労働時間と算定すべきなのでしょうか?

投稿日:2008/08/29 10:28 ID:QA-0013503

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤時間等出勤前における作業を会社が指示していた場合には会社の指揮命令が及んでいるものとしまして労働時間と認められます。

しかしながら、そのような指示を会社が行わず、当人が任意に通勤車内など通常会社の管理が届かない場所において行なった作業につきましては、あくまで当人の自発的な行為としまして労働時間と認める必要はないものといえます。

投稿日:2008/08/29 11:28 ID:QA-0013506

相談者より

 

投稿日:2008/08/29 11:28 ID:QA-0035379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤時間内の業務は時間外労働として取り扱うべきか

■場所、時間帯を問わず、所定労働時間以外の労働が成立するためには、次の2要件を満たす必要があります。(労使協定を条件とする「みなし労働時間」は法的に確認されたものとして扱います)
① 会社の業務命令
② 労働実績の確認
■ご相談のケースでは、この2点はいずれも充足されていないので、対価の対象となる労働と認識することには無理があります。通勤時間内ではなく、休日に自発的に資料を自宅に持ち帰って一週間の整理や、次週の準備をする場合も同様です。
■「労働時間に当たる」という意見も理解できないわけではありませんが、独り相撲では対価の対象となる労働は成立しないのです。

投稿日:2008/08/29 13:03 ID:QA-0013512

相談者より

 

投稿日:2008/08/29 13:03 ID:QA-0035382大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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