本社移転に伴う労基署への手続きのご相談
当社は本年2月末に自社ビルを新築し、本社を移転予定です。
移転先は同一市内で、労働基準監督署の管轄も同じです。
旧事務所から人員数に変化は無く、衛生管理者や産業医等も旧事務所と
同じ方にお願いする予定です。
本社移転に伴う手続きについて調べておりましたところ、
所轄の労働基準監督署に対して次の手続きが必要だと考え、急ぎ準備しておりました。
①労働保険名称・所在地等変更届(一元適用事業)
②労働保険名称・所在地等変更届(二元適用事業の労災保険)
③労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
④労働保険関係成立届
⑤適用事業報告書
⑥就業規則変更届(その他、賃金規程等も含む)
⑦36協定
⑧24協定 その他の労使協定
⑨総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者等の選任
⑩産業医選任報告
※この他にもあるのでしょうか?
ところが本日、過去に他社で事務所移転を経験した社員から、
同一市町村で同一の労基署管内の移転であれば、必要な手続きは①②のみで、
他は必要ないとの意見を受けました。(ただ、明確な根拠も不明です)
当社にとって初めての本社移転、初めての自社ビル保有で知識が無く、
これらの手続きの要否についてご教示いただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2024/01/31 19:05 ID:QA-0134946
- ねこたろうさん
- 福島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社所在地以外の内容が変わるわけではございませんので、同一の労働基準監督署管轄内の場合ですと原則諸手続は不要になります。
従いまして、ご意見を受けられた通り所在地の変更届のみの提出で差し支えございません。
投稿日:2024/01/31 20:26 ID:QA-0134952
相談者より
服部先生、丁寧にご教示いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2024/02/01 13:07 ID:QA-0134966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一管内です本社移転であれば
住所変更の1のみです。
投稿日:2024/02/01 09:19 ID:QA-0134956
相談者より
小高先生、ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/02/01 13:09 ID:QA-0134967大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同じ労基署管轄内で本社の所在地が変わるだけですから、所在地の変更届のみ出せばそれでよく、文面にあるような各種届けを改めて出す必要などありません。
難しく考える必要はありません。
投稿日:2024/02/01 12:20 ID:QA-0134965
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/04/18 19:04 ID:QA-0137753大変参考になった
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