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産前産後/育児休業者への住民税徴収方法

いつも参考にさせていただいています。

さて、産前産後/育児休業者への住民税徴収方法ですが、ネットで調べると休業開始月に寄るものの翌年度は普通徴収へ切替えになるとありました。
在籍はしているので普通徴収へ切替える必要はないと感じますが、産前産後育児休業者が特別徴収がダメな理由はあるのでしょうか?

役所は住民税を徴収できれば良いので、会社へ振り込んでもらった金額を納付する特別徴収を切り替えなければいけない決まりがあるのでしょうか

よろしくお願いします。

投稿日:2024/01/22 16:40 ID:QA-0134596

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が住民税分を会社に支払えば、特別徴収を続けてもかまいません。

その他、
給与天引きできないので普通徴収に切り替える、

産休前の給与で一括徴収するといった3つの選択肢があります。

投稿日:2024/01/22 19:13 ID:QA-0134606

相談者より

本人に選択してもらう形を取りました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/01/24 12:07 ID:QA-0134667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業期間中であれば通常給与が発生しない事から、税控除が出来ない為普通徴収に切替するのが一般的な対応となります。

しかしながら、会社が立替等により納付可能という事でしたら、特別徴収のままでも差し支えございません。

投稿日:2024/01/22 21:22 ID:QA-0134610

相談者より

本人に選択してもらう形を取りました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/01/24 12:07 ID:QA-0134668大変参考になった

回答が参考になった 0

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