休職後の復職プログラムにおける管理監督者の扱い
当社には休職規程の中に復職プログラムに関する規程があり、復職後1ヶ月はリハビリ期間としてフレックス勤務、不足時間は翌月に控除、という内容で対象は社員としております。そこで質問ですが、「管理監督者」が、基本的には労働時間管理になじまない立ち場にある者、との前提から、この復職プログラムに管理監督者を含めることは時間管理をするという点で問題がありますでしょうか。
その場合、管理監督者は除外する、との明記が必要でしょうか。
投稿日:2008/08/07 15:35 ID:QA-0013335
- 横丁のご隠居さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックス勤務のような労基法上に定めのある労働時間制につきましては、管理監督職においては全て適用除外となります。
従いまして、就業規則に詳細規定がなくとも法令に従い適用はされません。
但し、管理監督者であっても現実としましてはリハビリ勤務が必要な場合が当然あるものといえます。
そうした場合、そもそも管理監督職としての職責を果たす事自体が困難なわけですから、対応としましてはリハビリ勤務中は一時的に一般従業員へ降職とした上でプログラムに沿った勤務内容とするのが妥当な措置といえます。
最近では、精神的負担の重い管理職のうつ病等による休職も増えてきていますので、出来ればこのような対応についても明確に規定され、全ての従業員が休職前の地位に関わらず適正なリハビリ勤務を受けられる体制を整えておく事をお勧めいたします。
投稿日:2008/08/07 23:48 ID:QA-0013343
相談者より
投稿日:2008/08/07 23:48 ID:QA-0035322大変参考になった
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