育児休業から復帰した従業員の算定・月変について
5月中頃に育児休業から復帰した従業員について、
算定基礎をそのまま適用なのか、育児休業等終了時報酬月額変更の案内をするのか迷っています。
従前の等級 19等級(日給月給)
算定基礎
4月 0日 0円
5月 16日 20万円
6月 31日 18万円 6月のみ対象月で15等級(マイナス4)
8月月変予定と備考欄に書いて提出済みの状態
育休月変
5月 16日 20万円
6月 31日 18万円
7月 30日 19万円 6・7月対象月で16等級(マイナス3)
このように算定基礎のほうが等級が低い場合、9月の社会保険料のみ育休月変、10月の社会保険料より算定基礎の金額という処理になるのでしょうか。
8月 19等級
9月 16等級
10月 15等級
また、段階的に適用されない場合、どちらを選択したほうが従業員に得なのでしょうか。
投稿日:2023/08/07 15:06 ID:QA-0129675
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
対象となる従業員の方の選択になります。
社会保険料が安い方を取るのか、
将来の年金あるいは
何かあったときの給付(傷病手当金等)が少しでも高い方をとるのかになります。
投稿日:2023/08/08 10:19 ID:QA-0129698
相談者より
算定基礎のほうが等級が低い場合に育休月変を実施した場合、9月の社会保険料のみ育休月変、10月の社会保険料より算定基礎の金額という処理になるのでしょうか。
投稿日:2023/08/08 10:24 ID:QA-0129701あまり参考にならなかった
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