病気で業務が遂行できない事を理由に解雇できるのか
初めて質問させて頂きます。
当社の業務内容として、①ホール(動き回って重いものを上げ下げします)②カウンター(立ち仕事ですがほとんど動かず重い物もありません)の両方を行う事になっています。シフトにより①と②を順番に交替する事になっております。
この度アルバイトの1名が「骨の病気」ということで、ホールに出ると身体が痛む為カウンターに入れて欲しいと申し出てきました。(今年の4月頃)
もともと、妊娠や怪我・体調不良などあった場合は、皆、お互い様ということで、一定期間カウンターに連続で入ることはあったのですが、どうやら治る見込みが無いようで、これからもずっとホールには出られないと言ってきました。
周りのスタッフからは「同じ時給で納得いかない」と不満の声が出始めてきました。
本人は辞める意思は無いようです。
当社としても、ホールとカウンターの両方を業務としていますし、今後もどちらか一方だけと言う事は考えておりません。
解雇としてもよいものでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
投稿日:2008/07/02 13:23 ID:QA-0012957
- *****さん
- 茨城県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
病気事由の解雇
結論としまして「普通解雇」できます。
1.普通解雇とは、制裁として解雇されるものではなく、様々な事由で社員としての適格性が著しく低いと認定された場合の解雇をいいます。
今回は、傷病などにょり心身に障害を負い、業務に耐えられないと判断されたときに該当します。(名古屋地裁H2.4.27)
2.就業規則を確認してください。
3.解雇する場合は、30日前に予告するか、平均賃金の 30日分に相当する解雇予告手当を支給してください。
PS(ご参考)
業務上の傷病や、産前産後の休業期間およびその後30日間は、解雇できません。
投稿日:2008/07/02 15:11 ID:QA-0012958
相談者より
早速回答くださいましてありがとうございました。
休職という形も考えてはいたのですが、復帰時に相手の期待に添えない可能性が高かったので不安がありました。
話し合いの時の心積もりができました。
投稿日:2008/07/02 17:29 ID:QA-0035189大変参考になった
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