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就業中の携帯電話(個人所有物)の使用電話のルール

それほどではありませんが、仕事中の使用電話が目立つようになってきました。全くしない社員もいるので、きちんとしたルールが必要だと思います。プライベートの部分も抵触するのかもしれませんので、参考意見をお願いします。

投稿日:2008/06/23 16:18 ID:QA-0012824

*****さん
福島県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

仕事中の携帯電話による私用通話やメール使用につきましては、単に不要なだけでなく業務に専念するという労働契約上の基本的な義務にも反する行為といえます。

さらに重大なことには、情報漏洩の手段ともなりえますので、特別な事情が無い限り厳禁とすべきですし、現実に職場への持込自体を禁止している企業も多くございます。

目立たなくとも実際にそうした行為を行なっている従業員が存在し黙認されているとすれば、人事管理上非常に問題のある事態と捉えなければなりません。

尚、勤務時間中であれば、プライベートといった問題は通常起こる余地がありませんので、会社で使用規制すること自体に何ら問題はございません。

投稿日:2008/06/24 23:26 ID:QA-0012845

相談者より

 

投稿日:2008/06/24 23:26 ID:QA-0035141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業中の携帯電話使用頻度の高まり傾向への対応

■まず、堅苦しい話になりますが、会社に勤めるということは、法的には、会社と労働契約を締結し、それに基づいて労働力を会社に提供し、その対価として賃金の支払いを受ける《権利》を得るという法律関係に入ったことを意味する反面、会社に対し、いろいろな《義務》を負うことになります。その重要な義務の一つに、《職務専念義務》があります。定義的には、「勤務時間中は、従業員は、精神的・肉体的活動力のすべてを職務の遂行のみに集中しなければならず、その職務以外のために、精神的・肉体的活動を用いることは許されない」とされています。
■然し、社長以下、全社員は生身の人間ですから、円満な人間関係、信頼関係、協力関係が必要です。円満な人間関係の潤滑油として若干の仕事外部分も欠かせないと思います。然し、情報通信機能の急速な向上と使用人口の爆発的な増加によって、潤滑油もオーバーフロー気味であることも否定できません。電話がネットと融合するにつれ、何らかの規制が必要との意見も出始めています。一部の企業では就業時間中に社員の携帯電話を金庫で預かり、私的使用を禁止しているところもあるそうです。
■「きちんとしたルール」とするならば、上記の《職務専念義務》に基づき、私的電話の発信の禁止、受信時には休憩ないし終業後のかけなおしを社内規程として義務づける以外に方法はありません。然し、実際の運用面では、目に余るケースについて個別に注意を喚起し、丹念に芽を潰していくことになるでしょう。それでも効果がない場合には、服務規律の違反として、考課査定への反映や軽度の処罰対象としての措置も視野にいれたルール作りが必要かと考えます。

投稿日:2008/06/25 09:15 ID:QA-0012852

相談者より

 

投稿日:2008/06/25 09:15 ID:QA-0035143大変参考になった

回答が参考になった 0

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