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出張時における時間外勤務手当の取扱いについて

当社の勤務時間は就業規則で8:45~17:25と定めています。(休憩1時間含む)組織体制は本社と支店です。支店は最近自主運転車両で出張することが多く、勤務時間終了までに帰社することができない社員がいます。この場合、社員の時間外勤務の認定はどのように考え、対応すべきでしょうか?通常勤務の場合は、人事Gに時間外勤務命令簿を提出し、事務所を退出する際に退出簿に退出時間を記載するシステムです。①要するに車又は公共交通機関での移動時間を勤務時間とみなすかどうか?また、土日祝日を休日と指定していますが、金曜日に東京へ出張し、仕事の関係で泊となり、翌日に新幹線等で帰社・帰宅した場合、②移動時間についても時間外勤務手当ての支給対象にすべきか、若しくは振替休日を半日単位でも与える必要があるのでしょうか?
ご教授をお願いいたします。

投稿日:2008/06/20 15:59 ID:QA-0012810

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

荒川 大
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役

運用実態にあったケースで分析を

同種の規定作成を行った人事実務者(現在はコンサルタント)の立場からお伝えします。

① 要するに車又は公共交通機関での移動時間を勤務時間とみなすかどうか?

出張手当を支給している場合は、事業所外のみなし労働として移動時間を勤務時間せずに済みます。
ただし「出張旅費規程」を定めて、自主運転車両であれば「ガソリン代」、公共の交通機関であれば「交通費全額清算」と明記し会社のルールとしておくことが必要です。

② また、土日祝日を休日と指定していますが、金曜日に東京へ出張し、仕事の関係で泊となり、翌日に新幹線等で帰社・帰宅した場合、

問題は法定休日の扱いと、一般社員への対応になります。出張については、勤務拠点から一定の距離を越えての労働と定めていますでしょうか?そこが明確であって土曜日に帰宅・帰社するケースについては、社労士の先生ときちんと相談して定めた方が良いでしょう。会社が定める休日については、時間外就労としなくても良い場合がほとんどですが、100%とは言えず、法定休日の午前中が移動時間になった場合については会社のスタンス次第と思われます。

③ ②移動時間についても時間外勤務手当ての支給対象にすべきか、若しくは振替休日を半日単位でも与える必要があるのでしょうか?

出張に関する移動時間が労働時間になるケースは、一部判例で認められているものがあります。その判例と照らして、同様の重要性があるのであれば、適用すべきかもしれません。しかし、ただの移動であれば、みなし勤務としてしまった方がコストがかからずに良いと思います。

投稿日:2008/06/20 19:09 ID:QA-0012813

相談者より

 

投稿日:2008/06/20 19:09 ID:QA-0035129参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張時の移動時間と休日は労働時間か?

御社の給与規程や出張旅費規程において特別の定めをしていなければ、下記の判例および行政解釈から出発するのが妥当でしょう。
■まず、《出張時の移動時間》については、通勤時間と同じく労働時間でないとする意見と、使用者の拘束下にある時間とみて,労働時間であるとする意見がありますが、裁判例は,『出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,所要時間は労働時間に算入されない』としています。(現金輸送のように移動そのものが出張目的の重要な一部である場合は除かれます)
■次に、《出張中に休日がある場合》,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は,その当日は休日として取り扱われます。行政解釈も『出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない』としています。
■以上に鑑み、法的観点からは、いずれのご質問事項についても、配慮は不要ということになります。然し、実際には、休日における自由時間の制限、体力・精神面への負荷は避けられず、日当支給や振替休日・代休付与など、企業ごとにプラスαを規定化して事例が多いようです。
■プラスαである限り、法律上の問題は生じませんので、いずれのご質問についても、労組(それに替る従業員代表)との協議を通じて合意形成を図られるようお勧めします。但し、「日当」については、会社、個人いずれにも非課税となる「看做し実費の補填」日当と、給与所得の課税対象とされる「使途自由なご苦労賃」としての出張日当とは、峻別することが必要です。同じ、「日当」でも大違いの代物です。

投稿日:2008/06/23 19:53 ID:QA-0012826

相談者より

 

投稿日:2008/06/23 19:53 ID:QA-0035134大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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