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自己都合退職者を再雇用した場合の年次有給休暇の繰越について

この度、フルタイム勤務している者が6/30付で自己都合退職(親の介護が主な理由)することになりました。
ただ、業務上の都合もあり、会社と本人と協議した結果、7/1以降もアルバイトで勤務するとのことで合意しました。
まだ正式な内容ではないのですが、雇用保険に加入しない時間(週20時間未満)での勤務になると思います。
仕事の内容も、今まで従事していた内容と大きく変更することはありません。労働日数が少なくなる分、仕事量が少なくなる程度です。

そこで2点ほど質問させていただきます。

質問①
6/30時点で消化しきれていない年休があるのですが、この保有日数は繰り越すことになるのでしょうか?
それとも一旦リセットし、R5年7月1日から雇用したという形で良いのでしょうか?

質問②
現時点で再雇用日は7/1の予定ですが、もしかしたら数日(長くても1~2週間程度)後ろにずれ込む可能性もあります。
例えば再雇用日が7/10になった場合、6/30時点の保有日数は繰り越すことになりますか?それともリセットしても良いものなのでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/06 13:32 ID:QA-0127631

じゅげむさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

アルバイトとは社内呼称であって、1カ月にも満たない再雇用は継続していると見られるでしょう。ゆえに①②ともにリセットはされないといえます。

投稿日:2023/06/06 18:42 ID:QA-0127642

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 07:50 ID:QA-0127656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦自己都合で退職されその後新たに勤務を開始される場合ですと、定年再雇用等とは異なり原則年休はリセットされる扱いとなります。これに関しましては、再雇用日が何日であっても変わりございません。

但し、業務上の都合で会社側から再雇用を打診されるような場合ですと、継続勤務と同様に年休もそのまま引き継がれるといった配慮をされるのが望ましいでしょう。

投稿日:2023/06/06 18:57 ID:QA-0127644

相談者より

会社側からの働きかけの場合は継続雇用となり、年休は繰越すということですね。
勉強になります。
今回の場合だと、まさにこのケースに該当しますので、年休を繰越すように事務処理をしたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 07:50 ID:QA-0127655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①継続勤務となりますので、保有日数はそのままとなります。

②再雇用が決まってますので、
 数日ずれ込むだけであれば、①同様繰り越すことになります。

投稿日:2023/06/06 19:08 ID:QA-0127647

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 07:52 ID:QA-0127657大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新規雇用として処理

▼一旦、雇用関係はセットアウトし、新規雇用として処理して下さい。
▼但し、再雇用に際しての有休付与に際しての待期期間などは柔軟に対応されても構いません。

投稿日:2023/06/06 20:32 ID:QA-0127652

相談者より

多くの先生方は継続雇用扱いとする見解でしたが、川勝先生の見解だと、一旦リセットして新規雇用扱いでも良い、とのことですね。
なお。社長に確認したところ、本人には年休がリセットになる旨説明し、本人もそれで了解しているとのことでした。
会社には無理を言って退職希望を認めてもらったようで、本人も年休を含めた再雇用後の労働条件にはあまりこだわってないようです。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 13:12 ID:QA-0127665大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、6月30日付で自己都合退職した段階で残った有給休暇日数は自動的に消滅してしまいますが、業務上の都合もあり、会社・本人間の協議により翌日以降もアルバイトで再雇用するということであれば、有給休暇については継続勤務として取扱い、保有日数を繰越すことで差し支えはありません。

再雇用日が数日(長くても1~2週間程度)後ろにずれ込んだからといって、保有日数を繰越すこと自体はそもそも御社の自由です。

本人に有利に考えてあげればいいでしょう。

投稿日:2023/06/07 08:32 ID:QA-0127659

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/07 13:14 ID:QA-0127666大変参考になった

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