休業手当の最低保障計算について
いつも参考にさせていただいております。
この度、休業手当の支給対象事案が発生したのですが、最低保障の計算について不明な点があるため、質問させていただきます。
【基本情報】
①給与体系:月給(日給月給)/ 時給
②通勤手当:月額支給(出勤日数が11日に満たない場合は日割支給)
③その他月額手当:出勤日数が11日に満たない場合は半額支給
1日も出勤がない場合は支給なし
④上記以外に、業務に従事した時間に応じて支給される手当あり
今回の対象者は時給者となりますが、直近3カ月のうち2ヶ月は体調不良による欠勤のため、通勤手当を含めた給与の支給がありませんでした。
この場合の最低保障の計算方法につきまして、以下のように認識しているのですが、誤りはありますでしょうか。
( ① + ④ )÷ 実労働日数 × 60% = ⑤
( ② + ③ )÷ 該当期間の所定労働日数 × 60% = ⑥ 最低保障:⑤ + ⑥
※②③は11日以上の勤務があった場合の全額
※月給者の場合は①もBに含み、欠勤等による減額がない場合の金額
なお、上記の認識は以前に管轄の労働基準監督署に確認した内容をベースにしたものなのですが、今回、改めて確認したところ、②通勤手当については「実際の支給額(2ヶ月分は支給なしのままの金額)を該当期間の歴日数で除する」という回答でした。
その際「月給制の方については日給月給であっても最低保障の計算は必要ない」との回答を併せていただいております。
以前の回答内容と大きく相違しており、不安が残るため、こちらで質問させていただきました。
恐れ入りますが、ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/05 10:10 ID:QA-0127540
- tkkjさん
- 香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当が定期代など月額固定であれば、歴日数で割ってたしますが、
1日いくらの場合には、実労働日数で割ってください。
③も月で払いますので、歴日数で割ります。
時間、日数で変動するものは、実労働日数で割って60%。
月いくらで支払うものは、歴日数で割ってください。
投稿日:2023/06/05 13:23 ID:QA-0127569
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回のケースですと、実際に支給されているのは3カ月のうち1ヶ月分のみとなるのですが、1ヶ月分の実支給額を3カ月分の歴日数で除するという考え方で良いのでしょうか。
投稿日:2023/06/06 10:24 ID:QA-0127624参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、行政の見解ですと、月額の手当を賃金規程上の取り扱いで日割で計算されても日で計算される賃金とは認められないという考え方になります。
それ故、当事案に関しましても労働日数で除する計算は適用されない為、単に歴日数で除する扱いになるという事を言われたものといえるでしょう。
上記については直接法令条文で明示されていませんので、以前にきかれた計算方法も考えられうる処ではありますが、後者の扱いを示されたという事であればそれに従って計算されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2023/06/05 18:26 ID:QA-0127595
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以前の回答と見解が異なっていた点について、納得できました。
今回は歴日数で除するという考え方を適用して計算したいと思います。
投稿日:2023/06/06 10:26 ID:QA-0127625参考になった
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