無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社用車使用伺い書について

弊社では、社用車を使用する際に伺い書を作成しています。
流れとしては、使用者が伺いを記入して上席者に承認を得てから
総務課に回ってきます。
今までは紙ベースで行ってきたのですが、伺いを電子にしようとしています。
その際に承認印は必ず必要なのでしょうか。また、必要な場合電子印鑑で効力はあるのでしょうか。

また、アルコールチェックも電子申請にする場合も電子印鑑は必要でしょうか。
印鑑がなくても上席者が承認した、ということが分かるものがあれば印鑑がなくてもいいのでしょうか。
電子申請に変更するにあたって詳しいことがよくわからず、教えていただきたいです。

投稿日:2023/03/20 14:35 ID:QA-0125118

東一川崎さん
神奈川県/食品(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも御社内での承認有無に関する事務手続上の事柄ですので、特に定まった方法等はございません。

つまり、上席の承認が分かれば電子印無でも特に問題はないですが、混乱が生じないようあらかじめ社内で手続方法について共通認識を持たれておくべきといえるでしょう。

投稿日:2023/03/21 22:39 ID:QA-0125151

相談者より

特に問題はないようで安心しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/22 12:48 ID:QA-0125176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社内の取り決めですので押印の可否についても貴社の取り決めで問題ありません。

投稿日:2023/03/22 13:18 ID:QA-0125179

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

様式は自由です。

上席者の承認が確認できれば、あえて印鑑までは必要はないでしょう。

投稿日:2023/03/22 14:12 ID:QA-0125180

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。