退職者の有給と公休取得について
施設の管理職をしています。
ある職員が2月の退職にあたり、退職日までに有休を退職日までに取得できるように1月のシフトを組んでいたのですが、急遽他の職員の病欠によりやむを得えず出勤していただいたため、公休取得自体が-2となってしまいました。
2月に1月分の足りない公休を当てがうため、希望の有給が2日分取得できなくなってしまいました。
退職日も変えられないとのことですので、こういった場合は、考え方として仕方のないこととして話をすれば良いでしょうか?
投稿日:2023/01/27 05:46 ID:QA-0123067
- けいじぇいさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
「やむを得えず出勤」させた以上、その際に有給の補償対応をしなければなりませんでした。
今できるとすれば取得できない分を買い上げるなどでしょうか。本人に負担させるのは道理に反するでしょう。
投稿日:2023/01/27 10:12 ID:QA-0123071
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/27 11:19 ID:QA-0123080大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、有休の買取りはできませんが、例外として退職のときは可能となっています。
「やむを得えず出勤していただいた」ということですから、
2日分は買い取ってあげるべきでしょう。
投稿日:2023/01/27 10:14 ID:QA-0123072
相談者より
わかりやすかったです。
投稿日:2023/01/27 11:19 ID:QA-0123081大変参考になった
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