無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職者の有給と公休取得について

施設の管理職をしています。
ある職員が2月の退職にあたり、退職日までに有休を退職日までに取得できるように1月のシフトを組んでいたのですが、急遽他の職員の病欠によりやむを得えず出勤していただいたため、公休取得自体が-2となってしまいました。
2月に1月分の足りない公休を当てがうため、希望の有給が2日分取得できなくなってしまいました。
退職日も変えられないとのことですので、こういった場合は、考え方として仕方のないこととして話をすれば良いでしょうか?

投稿日:2023/01/27 05:46 ID:QA-0123067

けいじぇいさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「やむを得えず出勤」させた以上、その際に有給の補償対応をしなければなりませんでした。
今できるとすれば取得できない分を買い上げるなどでしょうか。本人に負担させるのは道理に反するでしょう。

投稿日:2023/01/27 10:12 ID:QA-0123071

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/27 11:19 ID:QA-0123080大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、有休の買取りはできませんが、例外として退職のときは可能となっています。

「やむを得えず出勤していただいた」ということですから、
2日分は買い取ってあげるべきでしょう。

投稿日:2023/01/27 10:14 ID:QA-0123072

相談者より

わかりやすかったです。

投稿日:2023/01/27 11:19 ID:QA-0123081大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。