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従業員が保育園等に提出する就労証明等

従業員の方から、保育園等へ提出する就労証明等の記載依頼が頻繁にあり
期日を指定(●●日までに手元に必着等)されても通常業務がひっ迫する時期は、事情を話し延期していただきますが、まれに即日を指定されることがあります。
そこで
求めに応じ即時対応することが必須でしょうか?
またそのとき、
1.速達や宅配便等で特別に送付の費用が発生した場合は個人への請求が可能でしょうか?
2.会社の車両を使用し受取りに来ることを禁じることは可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/14 14:40 ID:QA-0122542

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、記載するのみであれば即対応されるべきといえます。

但し、1,2のような措置については従業員側での問題ですので可能といえるでしょう。

投稿日:2023/01/16 09:24 ID:QA-0122551

相談者より

ありがとうございました。
即対応と
1.2の措置について社内で検討します。

投稿日:2023/01/30 14:41 ID:QA-0123200大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、即時対応で処理すべきです。

1.費用は個人負担で差し支えありません。

2.禁止にするか否かは御社の判断です。

投稿日:2023/01/16 10:10 ID:QA-0122560

相談者より

ありがとうございました。
即対応
1費用は負担とし
2の措置について社内で検討します。

投稿日:2023/01/30 14:41 ID:QA-0123201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

即時発行の義務はありませんので、現実的な日数を提示すれば十分です。ゼロベースでフォームから会社が作る、異様に多数の承認・押印が必要など、特別な事情がなければ、1週間程度は常識の範囲と思います。
締切が迫る書類であれば、早くから申請しておけば良いだけです。

1.2.ともに可能でしょう。
規定として(個別に「⚪⚪証明書発行について」などでなくとも)、会社が証明書等発行する場合は、適宜発行時間を要し、即日発行はできないことを明示しておくと便利でしょう。

投稿日:2023/01/16 10:23 ID:QA-0122568

相談者より

早く申請をさせるように
規定の改定を含め進めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/01/30 14:47 ID:QA-0123202大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の義務ではありませんので、全て会社の判断で可能となりますので、
個人的な見解となります。

・就労証明書の相談もよくありますが、
さほど時間のかかるものではありませんので、極力従業員の意向にそって
協力してあげるべきかと思います。

・1.可能ですが、あらかじめ周知しておくべきです。 
・2.育休中の従業員が会社の車両を使用し受取りに来るということが想定しにくいのですが、

ただし、業務と全く無関係ともいえませんので、1.2.ともできれば、会社で面倒見て上げ、
即日対応の場合には、その都度注意し、周知した方がよろしいかと思います。

投稿日:2023/01/16 11:38 ID:QA-0122580

相談者より

ありがとうございました。
即対応の方向と致します。
2は育休中の社員ではありませんので
社有車の業務外の使用はしかるべく許可を求めることとします。

投稿日:2023/01/30 14:52 ID:QA-0123203大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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