育児休業社員の賞与の減額(日割り以上)
弊社の賞与の規則では、「賞与算定期間中の出勤」「支給日に在籍」社員に商を支給するとなっております。
算定期間中の休業や欠勤がある社員の計算方法は、全員日割りで減額した上で、一定の掛け率でさらに減額としています。
ただし、私傷病で医師の診断書があるが場合は除外とし(日割り減額のみ)、その他の場合は日割り減額で計算した額から、休み4日未満5%・5日以上10%減としています。
現在、育児・介護休業社員は上記「その他」の扱いとして、5または10%減額としていますが、これはいわゆる「不利益な取り扱い」にあたるでしょうか?
問題が起きない安全なほうに変更しようか検討中ですが、労務担当間で意見が割れております。
恐れ入りますが、お教えいただきたくお願いします。
投稿日:2022/12/08 14:33 ID:QA-0121632
- ヨナさん
- 新潟県/機械(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日割り減額は問題ありませんが
育児休業したから5または10%減額というのは
不利益な扱いとなってしまいます。
投稿日:2022/12/08 16:02 ID:QA-0121639
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。納得できましたので、来週支給予定の賞与に対象が1名おりますので、早急に計算し直す対応をし、規定も改正いたします。
投稿日:2022/12/09 08:55 ID:QA-0121646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育休
>育児・介護休業社員は上記「その他」の扱いとして、5または10%減額
大いに問題あります。不利益な減額は直ちにやめる必要があります。
投稿日:2022/12/08 20:56 ID:QA-0121642
相談者より
早急対処の必要性も含めたご回答ありがとうございました。早速来週支給の賞与から変更し、規定も直します。
投稿日:2022/12/09 08:58 ID:QA-0121647大変参考になった
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