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退職社員の出向受けにつきまして

お世話になっております。

弊社では5年を限度とした期間限定社員を雇用しております。規則上、正社員化の仕組みはございますが、ハードルが高く、また本社判断となるために支社支店では正社員化不可と判断された期間限定社員は退職とせざるを得ません。

ご相談内容ですが、雇用満了となった者を他者(受託会社)に採用いただき、再び弊社へ出向という形で継続して業務を任せる事は法律上抵触しないかをご教示願いたいです。

あくまで本人の意向が最優先であることは認識しておりますが、もし継続した勤務を基本頂けた場合に、これまで共に仕事をした仲間として選択肢を与えてあげたいと気持ちがあります。

ご指導のほど、何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2022/11/10 20:37 ID:QA-0120925

なかまだいいちさん
千葉県/通信(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一種の職業紹介事業に該当する可能性がございますので、行政の許可を得ないで行う事は出来ないものといえます。その為対応としましては、他社の採用ではなく、御社から出向という形で行かれるとよいでしょう。

尚、期間限定社員であっても、当人が希望すればその後御社で新たな有期雇用契約等を締結される事も可能です。

投稿日:2022/11/11 11:13 ID:QA-0120934

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別な問題はない

▼格別な問題は見当りません。只、本人の意思を節目、節目で確認しつつ、進めて下さい。

投稿日:2022/11/11 11:23 ID:QA-0120936

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

完全な別法人なら法的に可能なようですが、貴社出向を約束すれば偽装派遣となる可能性があります。
本スキームは限りなく無期化逃れの脱法行為に見えます。5年以上雇用したいが無期化はお断りというのを阻止するための法制といえます。

投稿日:2022/11/11 12:21 ID:QA-0120942

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向には4つの目的が必要です。
ご質問の内容は、受託会社の目的が4つの目的のどれにも該当しませんので、
違法な労働者供給事業とされる可能性が高いと思われます。

投稿日:2022/11/11 17:22 ID:QA-0120948

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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