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日当について

いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
ご相談の内容ですが、今般、当社で2つの営業所を兼務する管理者がでました。A営業所で通常勤務しますが、週に1回はB営業所に移動し、業務をします。このAB間の距離が遠いため、規程では交通費とともに日当支給の対象になります。しかし、AB営業所の兼務者であるので、そもそもB営業所の業務を行う出張なので日当の支給は不要ではないかという意見が出ました。
大変恐縮ですが、どちらが正しいかご教示お願い致します。

投稿日:2022/10/05 18:02 ID:QA-0119747

new1さん
群馬県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

AB間の距離も遠く、B事業所は週1回程度ということですので、
旅費規程の日当対象であれば、支給すべきでしょう。

日当というのは、拘束料、雑費代など従業員の不満を和らげる目的もあります。

兼務者に対して、兼務手当など日当を上回る手当などを支給しているのであれば、
規程でも兼務者については日当の対象外とするなど明記しておく必要があります。

そうしないと、兼務者はいわゆる二刀流なのに報われないということで、
会社に対するモチベ―ション低下やトラブルに発展するリスクもあります。

投稿日:2022/10/06 05:37 ID:QA-0119753

相談者より

ご回答ありがとうございました。そのように対応したいと思います。

投稿日:2022/10/06 10:10 ID:QA-0119763大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

出張規定によるでしょう。
経営職ではない一般社員であれば、特に出張旅費規定の対象とはしない明記がない限りは対象とする必要があります。また、遠隔地の担当をさせておきながら、対象外とするのも著しい不合理さと社員に受け止められる恐れが高いのではないでしょうか。
日当の趣旨を考えれば、支給が望ましいと考えます。

投稿日:2022/10/06 10:03 ID:QA-0119762

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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