1日12~13時間勤務
当社の店舗は年中無休で営業時間が7:30~21:30です。
現在は1日8時間勤務の2交代制を取っていますが、頭数の確保に苦労しております。
そこで担当者から、1勤2休で1日の勤務時間を12~13時間(13~14時間拘束)としてはどうかというアイデアが挙がりました。
変形労働時間制ということになると思いますが、このような時間でも法的に問題はないでしょうか。もちろん8時間を超える分の割増賃金は支払うつもりですし、1ヶ月の総枠に従って出勤日数を決めるつもりです。
また問題ないとして実施にあたり留意する点などあればご教示いただければ幸いです。
何とぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/04/03 17:20 ID:QA-0011956
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のケースですと「1ヶ月単位の変形労働時間制」になるでしょうが、1ヶ月の法定労働時間枠(40時間÷7日×30または31日)内に収まっていれば1日の労働時間に上限はございません。
また、1ヶ月の法定枠内に収まっていれば、事前に労働日と労働時間が特定されている分につきましては1日8時間・週40時間を超えていても時間外割増賃金を支払う必要はございませんので、導入されることで人材確保に加えて一定のコストダウンも図れることになるといえます。
しかしながら、1日12~13時間労働となりますと、一時的に労働者の疲労も溜まりやすくなると思われますので、所定の時間を超える労働は極力回避すると共に、これまで以上に体調不良の者はいないか等従業員の健康状況に関する十分な管理を行われるべきでしょう。
投稿日:2008/04/03 23:18 ID:QA-0011965
相談者より
なるほど、とてもよくわかりました。
従業員に負荷がかかりすぎることのないような配慮の上で、会社と従業員の双方にメリットのある制度にできそうなイメージが湧いてきました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2008/04/07 09:43 ID:QA-0034793大変参考になった
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