就業規則の表現について
育休改正にあたり就規を修正しているのですが、厚労省の見本規則例で「~条~項(本項)」と表現に接しました。
このカッコ内の「本項」を記載する意味をご教示ください。
無くても意味は通じると思いますが、あえて記載されているということはそれなりの意味があるのでしょうが…
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/26 18:42 ID:QA-0119413
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
第〇条第△項(本項)とある場合には、その後に必ず、本項を使用しています。
例えば、第2条3項で、第5条第3項(本項)に基づくとありますが、
その後すぐのイロハのハで、本項の休業をしたことがないこと
ということで、第5条第3項を本項で置き換えています。
投稿日:2022/09/27 09:30 ID:QA-0119418
相談者より
大変すっきりいたしました。
早々のご回答まことにありがとうございました。
投稿日:2022/09/27 09:55 ID:QA-0119424大変参考になった
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