1ヶ月単位の変形労働制
お世話になっております。
弊社では、1ヶ月の変形労働制を採用しています。休日は月間7日で、期間の起算日は毎月11日で翌月10日締めです。一日の労働時間は7時間です。
30日の期間は、161時間。31日の期間は168時間を月間の所定労働時間にしていますが、単純に出勤日数に労働時間をかけた時間が所定労働時間になっています。
この場合、法定時間より短い時は所定労働時間を越えた時間に関して「時間外割増」が必要なのか、法定時間を超えたものに対し割増が必要なのか迷っています。
投稿日:2008/03/27 10:29 ID:QA-0011893
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして御社の所定労働時間を超えましても、労使協定や就業規則上で定めが無い限り法定労働時間内の場合時間外割増賃金を支払う必要はございません。
尚、この場合の法定労働時間につきましては、1日、1週及び1ヶ月の法定時間枠各々について判断することが必要です。
投稿日:2008/03/27 11:26 ID:QA-0011896
相談者より
就業規則の改定に伴い、ひとつ疑問点が解消できました。ありがとうございました。
投稿日:2008/03/27 13:03 ID:QA-0034772大変参考になった
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