海外出向社員が退職届を出したときの対応
ご相談させて下さい。
当社には海外に何ヶ所か子会社をもっており、その子会社毎に数名の社員を出向させております。
出向者本人の承諾も得て、出向期間を設定し、出向に関する社内規程等もそれなりに整備されております。
今回、海外出向者が出向期間内途中で退職届けを提出致しました。一般的な会社の対応を教えて下さい。
(1)出向解除の手続きは必要なのでしょうか?
(2)帰省旅費は会社が負担すべきなのでしょうか?(出向期間満了時は当然会社が全額負担する旨社内規程に記載されております。)
以上、ご教授願います。
投稿日:2008/03/18 13:32 ID:QA-0011795
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件はいわゆる在籍出向に該当するものと思われますので、各々お答えいたしますと‥
(1)‥ 出向中も身分は御社の従業員であり、御社と雇用契約状態であることに変わりはありません。退職する場合にはそうした契約関係自体が終了するわけですから、一般的に出向解除といった特別な手続きは必要ございません。通常の退職手続きで問題ないものといえます。
(2)‥ 使用者の労働契約違反や労働者が年少者であるといった特殊なケースを除き、帰省旅費を法的に負担する義務はございません。就業規則に明記がない限り、自己都合退職であれば満了時とは明らかに異なる状況ですので会社の負担義務はないものといえます。ただ、個別に配慮すべき事情があれば任意に一部負担する等を検討されてもよいでしょう。
あくまで会社判断によりますが、円満退職の為にそうした対応を採られることも選択肢の一つといえます。
投稿日:2008/03/18 23:14 ID:QA-0011806
相談者より
投稿日:2008/03/18 23:14 ID:QA-0034733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出向勤務中の退職への対応
■「《本人の承諾も得て、出向期間を設定し、出向に関する社内規程等もそれなりに整備》した」という具体的内容は分かりませんが、御社では、海外出向について「会社と本人の間で明確且つ有効な個別労働契約が成立している」とのご認識をお持ちなのでしょうか?
■多くの企業では、日本々社の海外子会社(現地独立法人ながら、実質は日本々社と親子関係)への出向の場合には、個別出向契約は締結せず、海外勤務規程に基づき、本人の同意を得た上で、《勤務発令》をしていますが、出向期間中の現地退職まで想定しておらず、従って、手続きも規定化していないのが実情だと推測いたします。
■ご質問(1)については、個別出向契約(成立していれば)に定められた退職に至らなくても、本人側の事由により出向を途中で打ち切る場合の措置が決められていれば、その決め事を準用すればよく、単に、勤務発令だけをしていれば、《出向解除発令》するだけでよいと思います。
■(2)については、特に規定化されていなければ、法的というより、ビジネス判断事項に属しますので、退職事由及び退職に至る経緯を勘案の上、御社にてお決めになればよいと考えます。
投稿日:2008/03/19 10:21 ID:QA-0011819
相談者より
投稿日:2008/03/19 10:21 ID:QA-0034740大変参考になった
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