持家所持者の転勤について
質問です。
当社では、転勤に伴う借上げ社宅の規定があり、規定に該当する者からは、一定の使用料と住宅手当の支給停止を行っております。
今回、持家を取得している者が家族帯同で転勤をすることになります。その従業員から、「持家の住宅ローンについては、個人の資産にあたるから、もちろん負担は当たり前だが、転勤の結果ローンのほかに社宅の使用料が発生し、住宅手当が支給停止になるので、生活が苦しくなる」と言われています。
確かに会社の都合で転勤を命じているので転勤を望まない者にしてみると、今は持家に住み住宅ローンだけを負担していれば良いが、転勤すると持家は空けることになり(貸し出すかは個人の自由だが)、ローンに加えて住宅手当の支給停止、社宅の使用料が発生してしまいます。
このような場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか、ご教授下さい。
投稿日:2008/03/07 14:30 ID:QA-0011697
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
持家所持者の転勤に対する必要措置
■転勤前の住居状況(持家/親元同居/借家の区分、ローン残の有無、賃貸可能性の高低など)は個人によって文字通り千差万別です。会社の費用負担を抑制しつつ、制度の一元化と実質的な公平性を両立させることは実際に至難の業です。
■問題を、次の2つの切り口から整理すれば、少しはアプローチしやすくなるのではないでしょうか?
① 転勤者に共通のものとしては、社宅提供に関する転勤者の実質家賃(使用料+不支給となる住宅手当)が過重すぎないか。転勤者だけに対する住宅手当の支給停止に合理的理由があるのか?
② 個人別なものとしては、持家の賃貸の可能かどうか。運不運ということだけでは済まされない多額の負担格差を軽減できないか。信頼できるリロケーション・サービス会社の活用によって、賃貸先が見つからない期間も一定の家賃を保証させるなど、格差軽減措置の検討余地はないのか?
③ いずれも、無手勝流では解決は困難ゆえ、会社として、負担軽減および格差解消のための費用負担をする用意があるのか。
投稿日:2008/03/08 10:37 ID:QA-0011702
相談者より
大変参考になりました。
会社で検討します。ありがとうございました。
投稿日:2008/03/08 10:56 ID:QA-0034697大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。