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夜勤の翌日が法定休日の場合の取り扱いについて

弊社では就業時間を 8:30~17:30、一週間を日曜~土曜、法定休日を日曜と定めております。

従業員の中には20時~5時などの夜勤を行うものがおり、
例えば 土曜日の法定外休日に対して事前に(同一週内に)振替休日を設けていたとして、夜勤20時~5時の勤務の翌日が法定休日(日曜日)にまたがる場合、

日曜日を法定休日と定めてしまっているので、0時に跨った時点で法定休日としてカウントする。その場合、土曜日の労働時間は20時~24時の4時間で、1日の所定労働時間を8時間とすると4時間の欠勤、翌日は0時~5時(休憩1時間)4時間勤務という考え方になるのでしょうか?

投稿日:2022/06/29 16:37 ID:QA-0116732

jinrouTさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務自体は、土曜日の継続勤務となりますので、4時間欠勤ということではありません。

割増賃金について、0時以後は法定休日の1.35となります。
さらに、22:00~翌5:00までは0.25の深夜加算となります。

割増賃金は、以下のようになります。
22:00~24:00 1.25以上
0:00~5:00  1.6以上

投稿日:2022/06/29 17:39 ID:QA-0116736

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
もう2点ご教示頂きたいのですが、
36協定のカウントの観点からみると
土曜日の20時~24時の4時間が36協定の対象時間で、日曜日の0時~5時の4時間が休日労働としてカウントするのでしょうか?(所定労働時間4時間、休日労働時間4時間)
また、1日の時間外限度時間を36協定で定めている場合、日曜日を跨った場合でも土曜日の継続勤務とみなして、管理すべきなのでしょうか?

投稿日:2022/06/30 08:46 ID:QA-0116743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

ご認識のとおりです。
土曜日の4hにつきましては、週40hを超えた場合には、時間外としてカウントします。

日曜日の法定休日労働4hにつきましては、法定休日労働としてカウントします。

投稿日:2022/06/30 09:28 ID:QA-0116744

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。

この場合は土曜日の20時から日曜日(法定休日)5時までの、8時間勤務(1勤務)となります。

ちなみに、20時から22時は通常勤務として100%、22時から5時までは深夜労働として125%、0時から5時までは休日労働として135%の賃金をそれぞれ支払う必要があるということになります。

投稿日:2022/07/01 08:27 ID:QA-0116781

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