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時間単位の年次有給休暇における1日相当時間について

いつもお世話になっております。
質問させていただきます。

当方で時間単位の年次有給休暇の取得について運用しようと考えており、就業規則への記載を考えております。

その際に、臨時雇用者の時間単位での取得について、厚生労働省のパンフレットを見ると「1時間未満を切り上げる」と記載があります。

6時間30分契約であれば時間単位分を7時間00分に切り上げるということでしょうか?年間20日、繰り越し20日の場合、

①1日・半日単位分…35日(6時間30分×35日)
②時間単位分…5日(7時間00分×5日)

という解釈でよろしいでしょうか?

また、会社それぞれの運用として切り上げずに6時間30分×5日分で付与することは可能でしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/24 09:18 ID:QA-0115332

しらたにさん
愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位分の切り上げにつきましては1日単位で行う事になりますので、ご認識の通り7時間×5日=35時間分の時間単位年休が取得可能になります。

こうした切り上げにつきましては、法令上義務付けられていますので、会社の運用で切り上げ無で運用する措置は認められません、

投稿日:2022/05/24 09:45 ID:QA-0115335

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき運用について進めてまいります。

投稿日:2022/05/26 15:31 ID:QA-0115463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、切り上げずに付与することはできません。

時間単位年休は、年5日の範囲内で付与することができ、
例えば5日と協定締結したときに、何時間時間単位年休を取得できるのか
といった計算する際には、切り上げて計算して下さいといったことです。

所定労働時間が6.5hの場合には、7h×5日=35時間まで可能といったことになります。

投稿日:2022/05/24 09:57 ID:QA-0115339

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき運用について進めてまいります。

投稿日:2022/05/26 15:31 ID:QA-0115464大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご解釈どおりです。

所定労働時間が6時間30分であれば、5日分の時間数は、1日7時間×5日分で35時間分となります。

これは、年次有給休暇は日単位で付与されるのが原則であるため、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかをあらかじめ労使協定で定める必要があり、その際に定める時間数は、1日の所定労働時間数を下回らないものとされていることから、1時間に満たない時間数については1時間に切り上げる必要があるということです。

ですから、会社独自の判断で1時間未満の端数を切り上げないとすることはできません。

投稿日:2022/05/24 12:33 ID:QA-0115356

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき運用について進めてまいります。

投稿日:2022/05/26 15:32 ID:QA-0115465大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問の後段、切り上げての協定した日数分(最大5日であれば、年35時間)相当まで、取得可能です。

前段は年枠40日において、日(半日)単位、時間単位、残日数をいずれで取得するかは労働者が決めるとこになります。時間単位は協定で決めた日数(最大5日であれば年35時間)相当と制限できますが、日単位を40日のうち35日までと制限することはできません。

投稿日:2022/05/24 13:30 ID:QA-0115359

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき運用について進めてまいります。

投稿日:2022/05/26 15:32 ID:QA-0115466大変参考になった

回答が参考になった 0

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