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有給休暇の計画的附与について

当社では入社時に20日間の有給休暇を付与しており、その後毎年8月1日に20日を一斉付与しています。そこで質問です。
1)7月の1ケ月間にに15日間の有給の計画的附与をし、残り5日間を7月以外の月で消化するようにすることはできますか?
2)毎年20日間を消化することで、翌年に持ち越すことを避けたいのですが、その方法としてはどのようなことが考えられますか?

投稿日:2022/04/05 08:58 ID:QA-0113946

SMIさん
神奈川県/教育(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、1カ月間での15日計画的付与については制限がございませんので可能といえます。但し、残り5日間をいつ取得されるかに関しましては労働者の自由ですので、「7月以外で」といった制限を付される事は出来ない点に注意が必要です。

2)につきましては、やはり計画的付与を活用される方法が妥当といえるでしょう。但し、残り5日を持ち越し禁止には出来ませんので、日頃から年休が取得し易い環境作りを整備される事が重要といえます。例えば、社内での年休取得奨励アナウンスに加えまして、上司が率先して全取得に取り組まれる姿勢を示す事等が挙げられるでしょう。

投稿日:2022/04/05 09:38 ID:QA-0113951

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.15日付与するのは可能ですが、残り5日の取得を禁ずることはできません。7月に20日取得も可能ということになります。
2.すべての会社が有休消化義務化に取り組んでおり、絶対的な方法はありません。確実に20日取得させるというのは、企業として先進的取り組みでありすばらしいと思います。
日頃からの有給取得奨励、特に管理職の意識改革、個人への声かけなど、地道な組織改善が成果につながり、職場の環境改善、労働環境改善へのつながるでしょう。

投稿日:2022/04/05 10:00 ID:QA-0113955

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)会社が残り5日間については、7月以外と時季指定することはできません。

2)方法は、翌年に持ち越すことを避けたい理由にもよります。
  単に有休取得促進ということでしたら、その旨、経営方針とし、周知徹底することでしょう。
  有休取得率を上司の評価とするなども考えられます。
  

投稿日:2022/04/05 16:53 ID:QA-0113969

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1)7月中に15日間の計画的付与をすること自体は法に反するわけではありませんが、残り5日間に関しては、労働者がいつでも自由に時季を指定して消化できるものであり、会社が7月以外の月に消化するようにと指示を出したり、促すようなことはできません。 

2)まずは、上司から率先して有給休暇を取得し、その上で全社員にも積極的に有給休暇を取得するよう啓発していけばいいでしょう。

いつでも自由に有給休暇が取得できるような職場環境を整えていくことが大事です。

投稿日:2022/04/07 07:17 ID:QA-0114000

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