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障害基礎年金

従業員から、「母が老齢基礎年金をもらっているが、障害者1級となったので障害基礎年金に変更したい。」との相談あり。本で調べたら、”障害基礎年金は被保険者期間であるときに~”と記載。既に老齢基礎年金もらっている人は障害基礎年金に変更できないのでしょうか?

投稿日:2008/01/29 17:08 ID:QA-0011151

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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障害基礎年金について

ご質問にもあるように障害基礎年金には支給要件があり、それを満たしていなければなりません
1、保険料納付要件
2、障害認定日の状態
3、初診日の要件

以上の3つの要件を満たしていなければなりません
1の保険料納付要件とはきちんと支払っていたがどうかということ
2の障害認定日の状態とは初診日から1年6カ月経過した日に1級か2級の障害の状態にあること
3の初診日の要件は初診日が国民年金加入中か20歳前にあることです

基本的には以上の要件を満たしていなければなりません
しかし初診日には障害等級に該当しなかったがのちに症状が重くなり障害等級の1級または2級に該当した場合は事後重傷に該当する場合もあります

また平成18年4月からは障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして65歳以上に人には障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで併給が可能になっています

ご質問だけでは初診日の要件等詳細が不明ですので正確にお答えすることはできませんが障害をお持ちの方の住所を管轄する社会保険事務所へお問い合わせしていただくことをお勧めします

投稿日:2008/02/01 14:04 ID:QA-0011210

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