限定社員の位置づけからの転換対応について
数年前に正社員の区分の中でもオペレーション業務中心の社員区分を作成しました。元々は契約社員で実施していた業務内容の社員区分ですが、正社員希望も多く、業務の位置づけとしても必要であったため、こちらの社員区分を作成し運用しております。
この社員区分の位置づけですが、①オペレーション業務が中心②会社都合での転居を伴う異動無し③会社都合での職務を超えた異動無し という条件で運用をしておりました。
しかしながら、オペレーション業務にとどまらない人材も増えてきたので、転換処置として本人の希望次第で通常の正社員区分(専門的な業務中心・転居伴う異動あり・職務を超えた異動あり)への転換試験を今回実施しようかと思います。
具体的には、本人へより専門的な業務を担う社員区分であること、転居伴う異動があるということ・職務を超えた異動があることを了承するという内容をエントリーシートで本人希望の元、提出。その後詳細の説明会を実施。登用試験の実施。その後に合格者について転換させるという事を想定しております。
その際に社員区分が変わることによっての同意書(主には転居異動や職務超えの異動について)は必要になりますでしょうか。事前のエントリーシートにも記載しておりますので、改めて必要か否かアドバイス頂けますと幸いです。
投稿日:2022/01/04 08:37 ID:QA-0111069
- オスさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人希望があってからの試験になりますので、事前に同意書は不要です。
ただし、転換後の労働条件は、辞令等で書面で明確にし、
会社と本人双方の署名を取っておくことをお勧めしまs。
投稿日:2022/01/04 10:48 ID:QA-0111081
相談者より
こちらありがとうございます、大変参考になりました。
投稿日:2022/02/09 08:30 ID:QA-0112208大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事前にそうした区分内容につきまして周知されているとすれば、当人の希望で転換試験を受けるものですので、改めての同意書は不要といえます。
仮に会社側の意思で選抜して半ば強制的に受験してもらうという事であれば、同意書を取得される事が必要といえます。
投稿日:2022/01/04 11:12 ID:QA-0111087
相談者より
こちらありがとうございます、大変参考になりました。
投稿日:2022/02/09 08:30 ID:QA-0112209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
不要ではありますが、一筆取っておくことで後々無用なトラブルも避けられますし、本人の自覚促進にもなると思いますので、申請書に誓約も付けておいてはいかがですか。
投稿日:2022/01/04 12:45 ID:QA-0111093
相談者より
こちらありがとうございます、大変参考になりました。
投稿日:2022/02/09 08:30 ID:QA-0112210大変参考になった
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