事業譲渡における各種給付金の継続の有無について
弊社では、子会社を事業譲渡により、合併とすることなり、手続を進めようとしています。
その際、譲渡される会社で勤務する社員が、傷病手当金受給中であったり、育児休業給付金または高年齢雇用継続給付金について、事業廃止届や適用事業所全廃届を提出することにより、給付金の支給もなくなるとのことを聞きましたが、本当でしょうか。
また、給付金の継続させる方法はあるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/12/23 16:59 ID:QA-0110936
- kuni7013さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
傷病手当金、育児休業給付金、高年齢雇用継続給付金のいずれも、
1日の空白もなく新しい会社で資格取得をすれば、そのまま継続して受給可能です。
投稿日:2021/12/24 09:59 ID:QA-0110950
相談者より
明確なご教示ありがとうございます。
本人の意思とは関係なく、事業譲渡されることに本人が不利になるようなことはないのではないかと解釈しました。
この内容について、法的に明文化されたものはあるのでしょうか。
投稿日:2021/12/24 10:26 ID:QA-0110957大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした給付金に関しましては、当然ですが会社が支給に関わる決定をされるものではなく、支給要件を満たす事で協会けんぽやハローワーク等の行政機関が決定を行い支給されるものになります。
従いまして、各々の給付金の法令上の支給要件を満たしていれば、転職等の場合と同様に所属会社が変わっても引き続き給付を受ける事が可能になります。尚、支給要件等の詳細につきましては、個別の事情によっても変わりますので、各行政機関の窓口へお尋ねされるとよいでしょう。
投稿日:2021/12/24 21:25 ID:QA-0110978
相談者より
詳細なご説明ありがとうございました。
投稿日:2021/12/27 08:37 ID:QA-0110991大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どこで聞かれたのかはわかりませんが、普通に考えても事業譲渡で給付金の支給がなくなることなどあり得ません。
健保組合、ねんきん事務所、ハローワーク等に照会したうえで、対応すればいいでしょう。
投稿日:2022/01/05 09:08 ID:QA-0111131
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